保存樹等の指定

最終更新日:2024年4月1日

 長い歳月をかけて育った貴重な樹木や樹林は、景観上も優れ、私たちにとってかけがえのない財産です。市では市内に残る優れた樹木・樹林を保全するため、新潟市樹木の保全及び緑化の推進に関する条例に基づき、保存樹等の指定をし、その保全活動に対して助成を行っています。
 令和5年度末現在、新潟市で指定している保存樹は、ケヤキなど227本、保存樹林(樹木の集団)はクロマツなど36,583平方メートル(15件)、保存樹林(生垣の形を成すもの)はネズミモチなど259メートル(5件)となっています。
また、保存すべき優れた樹木や樹林がある場合は、各区役所の建設課までぜひお知らせください。

保存樹写真

保存樹等の指定基準

新潟市樹木の保存及び緑化の推進に関する条例施行規則第3条に規定

1.保存樹
(1)1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.2メートル以上であること。
(2)高さが12メートル以上であること。
(3)株立ちした樹木で、高さが2.5メートル以上であること。
(4)はんと性樹木で、枝葉の面積が20平方メートル以上であること。
(5)希少又は珍重価値が、特にすぐれていること。
(1)~(5)の内、ひとつに該当し、健全で、かつ樹容が美観上すぐれているもの。

2.保存樹林
(1)樹木の集団の存する土地の面積が、300平方メートル以上あること。
(2)生垣をなす樹木の集団で、その生垣の長さが20メートル以上であること。
(1)、(2)の内、ひとつに該当し、その集団に属する樹木が健全、かつ、その集団が良好な生活環境を維持し、美観上すぐれているもの。

保存樹等指定の流れ

(1)区役所建設課において事前相談
(2)市職員による現地確認
(3)区役所建設課へ申請書を提出
(4)新潟市緑化審議会において審議
(5)指定通知書による通知
(6)標識設置および樹木マップ掲載

保存樹等に指定後は、枯死や損傷の防止など、保存に努めてください。

各区役所問い合わせ先一覧
区名 住所 電話番号
北区役所
建設課
北区東栄町1丁目1番14号 025-387-1435
東区役所
建設課
東区下木戸1丁目4番1号 025-250-2610
中央区役所
建設課
中央区西堀通6番町866番地
(NEXT21 5階)
025-223-7403
江南区
建設課
江南区泉町3丁目4番5号 025-382-4738
秋葉区
建設課
秋葉区程島2009 0250-25-5690
南区
建設課
南区白根1235 025-372-6460
西区
建設課
西区寺尾東3丁目14番41号 025-264-7661
西蒲区
建設課
西蒲区巻甲2690番地1 0256-72-8507

保存樹等(保存樹・保存樹林)における松くい虫防除について

 近年、市内で発生している松くい虫被害から保存樹・保存樹林を保全することを目的として、保存樹・保存樹林の松類の所有者が実施する松くい虫予防にかかる経費の一部を助成します。
 詳しくは、「申請・届出の総合窓口」のページを参照してください。

新潟市樹木マップ

新潟市内の主な保存樹と天然記念物などの樹木を紹介する「新潟市樹木マップ」を発行しています。各区役所、出張所、行政サービスコーナーなどに配置していますので、ぜひご活用下さい。

関連リンク

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このページの作成担当

土木部 みどりの政策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-3061 FAX:025-222-7324

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