事業譲渡による承継について

最終更新日:2023年12月12日

事業譲渡に関する手続きが整備されます(令和5年12月13日施行)

これまで、事業譲渡により営業所等を引き継いだ際には、営業許可等について、新たに取得しなおす必要がありましたが、「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」が令和5年12月13日に施行されることで、以下の営業で事業を譲渡する場合、新たな許可を取得することなく、承認手続きまたは届出により、営業者の地位を承継することができるようになります。

  • 旅館業
  • 公衆浴場業
  • 理容所
  • 美容所
  • クリーニング業
  • 興行場営業

手続きに係る留意事項

事業譲渡による承継をお考えの際は、必ず事前に保健所に相談してください。

  • 届出書等へは、「営業の譲渡が行われたことを証する書類」として、譲渡契約書等の写し等の添付が必要です。
  • 譲渡日が令和5年12月13日以降のものが適用されます。それ以前に譲渡されたものは、従来通り新規申請の手続きが必要です。
  • 旅館業の承継承認申請には手数料7,400円が必要です。それ以外の業種については、手数料は不要です。
  • 原則として、承継の前後で、許可または届出の内容は、変更されません。また、許可の条件もそのまま引き継がれます。ただし、譲渡の申請または届出の際に、変更の届出を行うことは可能です。変更の内容によっては、新規許可等の取得が必要となる場合もあります。
  • 事業譲渡による承継がされた後に譲渡前の営業者等が行った変更内容が届け出られていないことがわかった場合、譲渡後の営業者等に届け出義務が発生します。また、変更の内容によっては、新規に許可等の申請をし直す必要がある場合もあります。

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所環境衛生課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター3階)
墓地・斎場に関すること 電話:025-212-8263
環境衛生営業に関すること 電話:025-212-8266
衛生害虫に関すること 電話:025-212-8269
FAX:025-246-5673

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