旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応に係る通知の廃止について

最終更新日:2023年5月17日

今般、新型コロナウイルス感染症が、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の5類感染症に位置付けられたことにともない、厚生労働省より以下のとおり「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」の廃止について、通知がありました。

また、「新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて」(令和5年4月27日付け厚生労働省事務連絡)により、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されることにより、旅館業法(昭和23年法律第138号)第5条第1号の「伝染性の疾病」に該当しないものと考える旨、通知がありました。

つきましては、旅館業営業者の皆様におかれましては、改めて遵守を徹底していただきますようお願いします。

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