公衆浴場営業許可申請の手続きについて

最終更新日:2021年2月5日

公衆浴場を営業するには、公衆浴場法に基づく営業許可を受けなければなりません。

開設の手続き

公衆浴場オープンまでの流れ

1.事前相談

構造設備、その他の基準についてあらかじめご相談ください。

2.営業許可の申請

下記の書類等が必要です。

  • 公衆浴場営業許可申請書
  • 添付書類等
  1. 施設の平面図
  2. 公衆浴場を中心とした半径500m以内の見取図
  3. 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し
  4. 消防用設備についての証明書
  5. 開設者が法人の場合は定款又は寄付行為の写し
  6. 原水、原湯、上がり用水、上がり用湯に水道水以外の水を使用する場合は、水質検査成績書の写し

なお、事業承継による公衆浴場営業許可申請の場合、一部の記載事項、添付書類を省略できる場合があります。

  • 申請手数料 現金 22,000円

3.施設検査

保健所の担当者が構造設備の基準にそって検査します。

4.営業許可書の交付

基準に適合していることを確認後、営業許可書が交付されます。

5.営業開始

営業許可書を掲示してください。

その他の手続き

届出事項 届出書類 添付書類
施設の改装
改装規模により新規になることがありますので事前にご相談ください。
公衆浴場(変更・停止・再開・廃止)届出書 変更後の図面
法人の代表者変更、法人の名称の変更など 公衆浴場(変更・停止・再開・廃止)届出書 法人の登記事項証明書
施設の管理者の変更 公衆浴場(変更・停止・再開・廃止)届出書  
(個人営業)
相続による営業者の地位承継
公衆浴場営業承継届出書(相続) 死亡した営業者のの原戸籍など
営業者の地位を継承すべき相続人すべての同意書
(法人営業)
合併又は分割による営業者の地位承継
公衆浴場営業承継届出書(合併又は分割) (合併の場合)
合併後存続する法人又は設立された法人の登記事項証明書
(分割の場合)
分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
営業許可書の書換 公衆浴場営業許可書(書換・再)交付申請書 営業許可書
営業許可書の再交付 公衆浴場営業許可書(書換・再)交付申請書 き損または汚損した営業許可書
(紛失した場合及びき損または汚損が著しい場合を除く)
営業をやめた 公衆浴場(変更・停止・再開・廃止)届出書 営業許可書

公衆浴場の施設の基準

  • 新潟市公衆浴場法施行条例により施設設備や衛生措置の基準が決められています。
  • また、よりよい施設づくり・衛生管理のために、「公衆浴場における衛生等管理要領」(厚生労働省通知)が制定されています。

注意:基準のすべてを記載していません。具体的な施設のご相談は平面図を持参し来所してください。

一般公衆浴場、個室付浴場以外の場合

  基準 熱気室・蒸し室等のみの場合にも該当する項目
浴室・脱衣室 男女用に区別し、外部から見通せない構造であること 熱気室・蒸し室等のみの場合にも該当する項目
男女の境界は相互に見通しができないような構造の隔壁を設けること 熱気室・蒸し室等のみの場合にも該当する項目
採光、換気のための窓(またはこれに代わる設備)を設けること 熱気室・蒸し室等のみの場合にも該当する項目
脱衣室又は浴室にはくず箱や使用済みのカミソリ等を廃棄する容器を備えること 熱気室・蒸し室等のみの場合にも該当する項目
脱衣室又は浴室には飲用水を供給する設備を設け、飲用適であることを表示すること 熱気室・蒸し室等のみの場合にも該当する項目

脱衣室

衣類その他の携帯品を安全に保管する設備を設けること 熱気室・蒸し室等のみの場合にも該当する項目
浴室 床及び床面から1mまでは耐水性の材料を用いること 熱気室・蒸し室等のみの場合にも該当する項目
十分な数の湯栓及び水栓を設け、湯又は水であることを表示すること  
蒸気を排除する設備を設けること 熱気室・蒸し室等のみの場合にも該当する項目
十分な数の洗い桶及び腰掛を備えること  
浴槽 循環ろ過装置を設置する場合 浴槽の容量に応じた十分なろ過能力を有するものであること  
集毛器を浴槽水が循環ろ過装置に入る前の位置に設置すること  
あふれた浴槽水を回収し、再び浴用に供しないこと  
気泡発生装置等を空気中に微細な粒子を発生させる設備を設置する場合は、空気取入口から土ほこりが入らない構造であること  
熱湯及び熱交換機が入浴者に直接接触しない構造であること  
打たせ湯及びシャワーは原湯又は原水を用いる構造であること  
浴槽内の湯及び上がり用湯は適温に保つこと 熱気室・蒸し室等のみの場合にも該当する項目
その他 禁忌症、その他入浴上の注意事項、入浴料金、営業時間を見やすいところに掲示すること 熱気室・蒸し室等のみの場合にも該当する項目
履物を安全に保管する設備を設けること 熱気室・蒸し室等のみの場合にも該当する項目
男女別のトイレを設け、換気のための窓(またはこれに代わる設備)、流水式手洗い設備を設けること 熱気室・蒸し室等のみの場合にも該当する項目
付帯施設は入浴施設と明確に区分すること 熱気室・蒸し室等のみの場合にも該当する項目
浴衣類を貸与する場合には、保管用戸棚を適当な位置に設けること 熱気室・蒸し室等のみの場合にも該当する項目
脱衣室・浴室等入浴者が直接利用する場所は、十分な照度を保ち、照明は白色のものを用いること 熱気室・蒸し室等のみの場合にも該当する項目

熱気室・蒸し室等を設置する場合の基準

  • 熱気室・蒸し室等及び入浴者用の休憩場所は男女別で、相互に、かつ、外部から見通しのできない構造
  • 熱気室・蒸し室には換気口を適当な位置に設ける
  • 熱気室・蒸し室には室内を容易に見通せる窓を適当な位置に設ける
  • 熱気室・蒸し室には必要に応じて非常用ブザー等を入浴者の利用しやすい場所に設ける
  • 熱気室・蒸し室等には、入浴者の見やすい位置に温度計を備え、必要に応じて湿度計を備える
  • 熱気室・蒸し室等のみの場合、浴室内に適当な数の湯及び水の出るシャワーを設け、湯又は水であることを表示する

施設の基準の他に、水質の基準衛生措置の基準があります。

法令、条例等

問い合わせ先

新潟市保健所環境衛生課環境衛生係
電話:025-212-8266

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

保健衛生部 保健所環境衛生課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター3階)
墓地・斎場に関すること 電話:025-212-8263
環境衛生営業に関すること 電話:025-212-8266
衛生害虫に関すること 電話:025-212-8269
FAX:025-246-5673

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで