プール開設許可申請の手続きについて
最終更新日:2021年1月29日
プールを開設するには、新潟市プール条例に基づく開設許可が必要です。
(※容量50立法メートル以上のプールが対象となります。)
開設の手続き
1.事前相談
構造設備、その他の基準についてあらかじめご相談ください。
2.書類の提出
下記の書類が必要です。
- プール開設許可申請書
添付書類等
- 開設場所案内図
- 配置図
- 貯水槽の平面図及び断面図
- 給水及び排水設備の系統図
- 貯水槽の排水口及び循環水の取水口の図面及び写真
- 空気調和設備又は換気設備の図面
- 主要機器一覧表
- 申請者が法人である場合には、登記事項証明書
(履歴事項の全部が記載されたものに限る。) - 申請者が個人である場合には、住民票の写し
- その他市長が必要と認める書類
- 申請手数料 現金 16,500円
3.施設の検査
保健所の職員が構造設備の基準にそって検査します。
4.開設許可
基準に適合していることを確認後、プール開設許可書が交付されます。
5.営業開始
プール開設許可書を掲示してください。
その他の手続き
届出事項 | 届出書類 | 添付書類 |
---|---|---|
施設の改装 |
プール許可事項変更届出書 |
|
法人の代表者の変更、法人の名称の変更など | プール許可事項変更届出書 | 登記事項証明書 |
施設の名称の変更、管理責任者の変更、 |
プール許可事項変更届出書 | |
(個人営業の場合、相続による) |
プール開設者地位承継届出書 |
|
(法人営業の場合、合併又は分割による) |
プール開設者地位承継届出書 | (合併の場合) |
開設許可書の書換 |
プール開設許可書(書換・再)交付申請書 | 開設許可書 |
開設許可書の再交付 |
プール開設許可書(書換・再)交付申請書 |
き損又は汚損した営業許可書 |
営業の休止(再開) |
プール休止・再開・廃止届出書 | |
営業の廃止 | プール休止・再開・廃止届出書 |
構造設備の基準
構造設備の基準は「新潟市プール条例」と「新潟市プール条例施行規則」により定められています。
新しくプールを開設する場合や改装する場合には、あらかじめご相談ください。
注意:基準のすべてを記載していません。具体的な施設のご相談は、平面図を持参し来所してください。
構造設備基準 |
---|
貯水槽は、不浸透性材料を用い、給排水及び清掃が容易にでき、かつ、周囲から汚水が流入しない構造とすること。 |
プールの利用者の見やすい場所に水深を明示すること。 |
プールサイドは、不浸透性材料を用い、水際の部分は、滑り止めの構造とすること。 |
通路は、不浸透性材料を用い、滑り止めの構造とすること。 |
給水設備は、給水管に貯水槽の水が逆流しない構造とすること。 |
排水設備は、排水が容易に行える能力を有すること。 |
貯水槽の排水口及び循環水の取水口には、プールの利用者の吸込みを防止するため、網、格子状のふた等(ねじ、ボルト等で固定された堅固なものに限る。)が二重に設けられていること。 |
構造設備の基準の他に、水質の基準や衛生措置の基準があります。
プール施設の安全・衛生管理パンフレット(PDF:707KB)
お問い合わせ先
新潟市保健所環境衛生課環境衛生係
電話:025-212-8266
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このページの作成担当
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター3階)
墓地・斎場に関すること 電話:025-212-8263
環境衛生営業に関すること 電話:025-212-8266
衛生害虫に関すること 電話:025-212-8269
FAX:025-246-5673