プール開設許可申請の手続きについて

最終更新日:2021年1月29日

プールを開設するには、新潟市プール条例に基づく開設許可が必要です。
(※容量50立法メートル以上のプールが対象となります。)

開設の手続き

1.事前相談

構造設備、その他の基準についてあらかじめご相談ください。

2.書類の提出

下記の書類が必要です。

  • プール開設許可申請書

  添付書類等

  1. 開設場所案内図
  2. 配置図
  3. 貯水槽の平面図及び断面図
  4. 給水及び排水設備の系統図
  5. 貯水槽の排水口及び循環水の取水口の図面及び写真
  6. 空気調和設備又は換気設備の図面
  7. 主要機器一覧表
  8. 申請者が法人である場合には、登記事項証明書
    (履歴事項の全部が記載されたものに限る。)
  9. 申請者が個人である場合には、住民票の写し
  10. その他市長が必要と認める書類 
  • 申請手数料 現金 16,500円

3.施設の検査

保健所の職員が構造設備の基準にそって検査します。

4.開設許可

基準に適合していることを確認後、プール開設許可書が交付されます。

5.営業開始

プール開設許可書を掲示してください。

その他の手続き

届出事項 届出書類 添付書類

施設の改装
改装規模により新規になることがありますので事前にご相談ください

プール許可事項変更届出書
  • 変更後の図面
  • 主要機器を変更する場合は、変更後の主要機器一覧表
法人の代表者の変更、法人の名称の変更など プール許可事項変更届出書 登記事項証明書

施設の名称の変更、管理責任者の変更、
衛生管理者の変更など

プール許可事項変更届出書  

(個人営業の場合、相続による)
開設者の地位の承継

プール開設者地位承継届出書

  • 戸籍全部事項証明書
  • 開設者の地位を承継すべき相続人全ての同意書

(法人営業の場合、合併又は分割による)
開設者の地位の承継

プール開設者地位承継届出書

(合併の場合)
合併後存続する法人又は設立された法人の登記事項証明書
(分割の場合)
分割により営業者の地位を承継した法人の登記事項証明書及び承継したことを証する書類

開設許可書の書換
(法人の代表者、法人の名称、施設の名称を変更した場合)

プール開設許可書(書換・再)交付申請書 開設許可書

開設許可書の再交付
(開設許可書を紛失、き損又は汚損した場合)

プール開設許可書(書換・再)交付申請書

き損又は汚損した営業許可書
(紛失した場合、き損又は汚損が著しい場合を除く)

営業の休止(再開)
(30日以上休止する場合)
※季節を限定して営業を行うプールを除く

プール休止・再開・廃止届出書  
営業の廃止

プール休止・再開・廃止届出書

 

構造設備の基準

構造設備の基準は「新潟市プール条例」と「新潟市プール条例施行規則」により定められています。
新しくプールを開設する場合や改装する場合には、あらかじめご相談ください。
注意:基準のすべてを記載していません。具体的な施設のご相談は、平面図を持参し来所してください。

構造設備基準
貯水槽は、不浸透性材料を用い、給排水及び清掃が容易にでき、かつ、周囲から汚水が流入しない構造とすること。
プールの利用者の見やすい場所に水深を明示すること。
プールサイドは、不浸透性材料を用い、水際の部分は、滑り止めの構造とすること。
通路は、不浸透性材料を用い、滑り止めの構造とすること。
給水設備は、給水管に貯水槽の水が逆流しない構造とすること。
排水設備は、排水が容易に行える能力を有すること。
貯水槽の排水口及び循環水の取水口には、プールの利用者の吸込みを防止するため、網、格子状のふた等(ねじ、ボルト等で固定された堅固なものに限る。)が二重に設けられていること。

構造設備の基準の他に、水質の基準や衛生措置の基準があります。

お問い合わせ先

新潟市保健所環境衛生課環境衛生係
電話:025-212-8266

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

保健衛生部 保健所環境衛生課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター3階)
墓地・斎場に関すること 電話:025-212-8263
環境衛生営業に関すること 電話:025-212-8266
衛生害虫に関すること 電話:025-212-8269
FAX:025-246-5673

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで