揮発性有機化合物(VOC)による大気汚染の規制について

最終更新日:2020年4月1日

1 揮発性有機化合物(VOC)の規制について

 大気中の浮遊粒子状物質(SPM)及び光化学オキシダントは人の健康に影響することから、環境基準が設定されている物質です。
 これら物質による大気汚染が深刻であることから、原因物質の一つとされている揮発性有機化合物(VOC)を減少させるべく、大気汚染防止法が平成16年5月26日に改正され、排出規制が平成18年4月1日から開始されました。
 VOCを多量に排出する塗装施設等を設置する場合は、新潟市への届出、排出基準の遵守が必要となります。

VOCとは?

 大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物で、主に塗料、印刷インキ、接着剤、洗浄剤等に含まれます。
代表的なVOCとしてはトルエン、キシレン、酢酸エチル、メタノール、ジクロロメタン等が挙げられますが、このほかにも多くの物質が対象となります。
 なお、下記の8物質はSPMや光化学オキシダントを生成する光化学反応性が低いため、対象となるVOCから除外されています。

  1. メタン
  2. クロロジフルオロメタン(HCFC-22)
  3. 2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン(HCFC-124)
  4. 1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン(HCFC-141b)
  5. 1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン(HCFC-142b)
  6. 3,3-ジクロロ-1,1,1,2,2-ペンタフルオロプロパン(HCFC-225ca)
  7. 1,3-ジクロロ-1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン(HCFC-225cb)
  8. 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-デカフルオロペンタン(HFC-43-10mee)

規制対象となる施設

大気汚染防止法VOC排出施設の規制の表
施設の種類(注釈1) 規模等要件(注釈2)

排出基準
(単位:ppmC
(注釈3))

1 揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品製造用乾燥施設 送風機送風能力3,000立方メートル毎時以上 600
2 塗装施設(吹付塗装を行うものに限る)

排風機排風能力100,000立方メートル毎時以上

  1. 自動車製造用は400(注釈4)
  2. 上記以外は700
3 塗装用乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。) 送風機送風能力10,000立方メートル毎時以上
  1. 木材・木製品(家具を含む。)製造用は1,000
  2. 上記以外は600
4 印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着用乾燥施設 送風機送風能力5,000立方メートル毎時以上 1,400
5 接着用乾燥施設(4に掲げるもの及び木材又は木製品(家具を含む。)製造用を除く) 送風機送風能力15,000立方メートル毎時以上 1,400
6 印刷用乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る。) 送風機送風能力7,000立方メートル毎時以上 400
7 印刷用乾燥施設(グラビア印刷に係るものに限る。) 送風機送風能力27,000立方メートル毎時以上 700
8 工業の用に供するVOCによる洗浄施設(当該洗浄施設において洗浄の用に供したVOCを蒸発させるための乾燥施設を含む。)

洗浄施設において揮発性有機化合物が空気に接する面の面積5平方メートル以上

400
9 ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む)のものを除く。) 容量1,000キロリットル以上 60,000(注釈5)

注釈1:乾燥施設についてはVOCを蒸発させるためのものに限ります。
注釈2:送風機が設置されていない施設にあっては、送風機送風能力を排風機排風能力と読み替えてください。
注釈3:ppmCとは炭素数が1のVOCとして換算した容量比百万分率です。
注釈4:平成18年4月1日以前に設置された施設については、当分の間700とされています。
注釈5:平成18年4月1日以前に設置され、かつ容量2,000キロリットル未満の施設については、当分の間適用されません。

2 届出について

 次のときは該当する届出が必要です。

事前に届出が必要なもの

  • VOC排出施設を設置しようとするとき
  • 設置しているVOC排出施設の構造、使用方法やVOCの処理方法を変更しようとするとき

事後に届出が必要なもの

  • VOC排出施設を廃止したとき
  • VOC排出施設を設置している工場・事業場の名称や所在地の変更があったとき
  • 届出者の氏名や住所(法人の場合は、名称、代表者氏名、主な事業所の所在地)について変更があったとき
  • 届出者の地位の承継(相続、合併、分割)があったとき

届出内容の詳細は上記リンク先のページをご確認ください。

3 VOC濃度の自主測定義務

 VOC排出施設は、年1回以上VOC濃度の自主測定をして、記録を3年間保存しなければなりません。

4 その他(改善命令等)について

 新潟市はVOC排出施設が排出基準に適合しないVOCを排出するときには、VOC排出施設の改善あるいは使用の一時停止を命ずることがあります。

5 関連リンク先

このページの作成担当

環境部 環境対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

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