PRTR(化学物質排出移動量届出制度)

最終更新日:2023年4月1日

1.PRTR(化学物質排出移動量届出制度)について

PRTR(Pollutant/Release/and/Transfer/Register)とは、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい大気や公共用水域などの環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握・集計・公表する仕組みです。
対象としてリストアップされた化学物質を製造したり使用したりしている事業者は、大気や公共用水域などの環境中に排出した量と、廃棄物や下水として事業所の外へ移動させた量を自ら把握し、市や都道府県を経由して各省庁に毎年届け出ます。
国は、届出を取りまとめたものと、家庭や農地、自動車などから排出されている対象化学物質の量を推計した2つの結果を併せて毎年公表します。
この制度は、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化学物質排出把握管理促進法/化管法)により平成11年に制度化されました。

2.届出対象物質について

届出対象物質は、化管法施行令第1条別表第一の「第一種指定化学物質」です。
2023(令和5)年4月1日より、462物質から515物質に変更されました。
※新しい対象物質でのPRTR届出は翌年の2024(令和6)年4月1日からになります。
「第一種指定化学物質」のリスト、対象化学物質の変更等は、下記のホームページをご確認ください。

3.届出対象事業者について

届出対象事業者は、以下の3つの要件をすべて満たす事業者です。

  1. 対象業種:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。24業種(PDF:374KB)
  2. 常時使用する従業員数:21人以上
  3. 第一種指定化学物質のいずれかを1年間に1トン以上(特定第一種指定化学物質については0.5トン以上)取り扱う事業所を有する事業者又は特別要件施設(廃棄物処理施設や下水道終末処理施設など)を有する事業者

4.届出の作成・提出方法について

下記の手引きを十分ご確認ください。

5.届出期間

毎年4月1日から6月30日まで(郵送の場合、6月30日必着)

  • 6月30日が土曜、日曜の場合は、次の月曜日となります。
  • 令和4年度から令和6年度に限り、電子による届出の場合のみ7月31日まで届出が可能です。

6.届出先

電子による届出の場合

初回の届出時に、電子情報処理組織使用届出(下記届出様式参照)の提出が必要です。
※入力補助機能や入力ミスチェック機能を用いて届出書を作成することができるため、おすすめです!

磁気ディスクまたは書面による届出の場合

作成した届出書(届出ファイル)を、環境対策課環境保全グループまで持参又は郵送してください。
郵送先は下記の問合せ先を参照下さい。
※新潟市内に所在する事業所に係る届出は新潟市へ、新潟市以外の市町村に所在する事業所に係る届出は新潟県環境対策課又は最寄りの環境センターへ提出してください(以下リンク参照)。

7.届出様式

電子による届出の場合(初回のみ)

磁気ディスクによる届出の場合

書面による届出の場合

8.関連サイト

お問い合わせと郵送先

新潟市環境部環境対策課環境保全グループ
〒951-8550
中央区学校町通1番町602番地の1
電話:025-226-1375
FAX:025-222-7031

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このページの作成担当

環境部 環境対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

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