建築計画概要書の様式が変更になります

最終更新日:2022年3月28日

 令和3年4月に発生した、木造共同住宅の屋外階段崩落事故を受け、同様の事故の発生を防止するため、設計時における防腐措置等の内容の明確化を求めることとなりました。これに伴い、令和4年1月18日に建築基準法施行規則の一部改正が行われ、令和4年4月1日から建築計画概要書の第二面に【18.建築基準法第12条第1項の規定による調査の要否】欄が追加となります。
 また、確認申請書・中間検査申請書・完了検査申請書においても、建築基準法施行令第121条の2の適用を受ける直通階段で屋外に設けるものが木造である場合にはその旨の記入が追加になります。
 令和4年4月1日以降にご提出される方は新しい様式を下記よりダウンロードしてください。

確認申請書、建築計画概要書

・確認申請書において、建築基準法施行令第121条の2の適用を受ける直通階段で屋外に設けるものが木造である場合には、第四面の19欄にその旨の記入が追加になります。
・建築計画概要書において、建築基準法施行令第121条の2の適用を受ける直通階段で屋外に設けるものが木造である場合には、第二面の【18.建築基準法第12条第1項の規定による調査の要否】欄の記入が追加となります。

中間検査申請書

・中間検査申請書において、建築基準法施行令第121条の2の適用を受ける直通階段で屋外に設けるものが木造である場合には、第四面の備考欄にその旨の記入が追加になります。

完了検査申請書

・完了検査申請書において、建築基準法施行令第121条の2の適用を受ける直通階段で屋外に設けるものが木造である場合には、第四面の備考欄にその旨の記入が追加になります。

このページの作成担当

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