被災者住宅応急修理制度(国・県制度)

最終更新日:2024年4月16日

お知らせ

事前予約による窓口申込の変更について

  • 事前予約制を終了します。
  • すでに予約をされている方は予約の日時にご来場ください。
  • なお、予約の変更やキャンセルは連絡不要とします。
  • 事前予約をされていない方は会場に来場された順番で受け付けます。
  • 窓口の混雑状況によっては、長時間お待ちいただく場合があります。時間に余裕をもってお越しください。

被災者住宅応急修理制度(国・県制度)

令和6年能登半島地震により被害を受けた住宅のうち、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の被害が発生した世帯を対象に、被災した住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、修理費用を新潟市が直接業者に支払います。
災害救助法に基づく住宅の応急修理(国制度)と新潟県独自の住宅の応急修理(県制度)があり、両方の制度を利用することができます。

対象者

住宅の被害が罹災証明書で「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」である世帯
※「全壊」であっても、修理することで居住可能となる場合はご相談ください。対象になる場合があります。

対象内容

屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備など、日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行う必要がある部分。
ただし、原則的に対象となるのは現状復旧にかかる部分のみであり、グレードアップする部分は対象となりません。仕様のグレードアップは、金額にかかわらず、応急修理の対象外となります。

    対象となる基礎工事の例は以下のリンク資料17ページを参照してください。

    支援上限額

    罹災証明書区分ごとの支援上限額
    罹災証明書区分 大規模半壊 中規模半壊 半壊 準半壊
    支援上限額計(国制度+県制度) 170.6万円 120.6万円 120.6万円 64.3万円

    限度額を超える費用、対象外となる部分の費用は自己負担となります。

    申請書類等

    申込期限・修理完了期限

    申込期限:令和6年6月28日(金曜)
    ※早期の住宅復旧のために設けている期限です。上記期限に間に合わない場合はご相談ください。
    修理完了期限:令和6年12月31日(火曜)

    よくあるご質問

    実施要領等

    申込の流れ(1)→(2)→(3)

    (1)制度説明・申込用紙・記載例の入手

    • 被災相談窓口で制度説明、申込用紙・記載例の配布を行っています。

    (2)申込書記入・書類の準備

    • 必要書類をご準備ください。
    • 申込書の作成、書類の準備は、修理を依頼する業者さんにご相談ください。

    (3)申込書の提出

    • 申込・申請窓口まで申込書一式をお持ちください。
    • 内容について職員が審査し、必要に応じてご修正いただきます。
    • 提出書類確認のため30分から50分程度の時間がかかりますのでご承知おきください。
    • 書類が不足する場合は受け付けることができません。

    相談窓口

    申込・申請窓口

    被災相談窓口一覧
    窓口 所在地
    西区役所健康センター棟3階 西区寺尾東3丁目14番41号
    古町ルフル6階 中央区古町通7番町1010番地

    窓口開設時間:午前9時から午後5時まで

    修理方法などの相談先

    修理の方法や費用については、自宅を建築したハウスメーカーや工務店にご相談ください。
    相談先をお持ちでない方は、建築組合連合会にご相談ください。

    建築組合連合会の相談受付内容

    • 大工等、専門家の派遣
    • 現地確認・相談対応
    • 修理の提案・見積
    • 支援制度の紹介

    新潟市建築組合連合会の連絡先:070-6510-0353(受付時間は、午前10時から午後5時まで)

    問い合わせ

    受付時間:(平日)午前8時30分から午後5時30分
    新潟市建築部公共建築課
    電話025-226-2880

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    このページの作成担当

    建築部 公共建築課

    〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
    電話:025-226-2880 FAX:025-229-5190

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