空き家活用推進事業

最終更新日:2024年4月2日

市内の空き家の有効活用等を促進することを目的として、福祉活動、地域活動、移住定住、流通促進といった本市が進める施策において空き家の利活用を行う場合に、その費用(リフォーム費用や購入費等)の一部を補助します。

お知らせ

令和6年度の事業概要(予定)を掲載しました

令和6年度の事業概要(予定)を掲載しました。
なお、現在公表している概要は予定(制度未確定の内容)であり、補助率や補助上限額を含め、制度の詳細については今後変更になる場合があります。
制度の詳細や申請受付開始時期は令和6年5月中にお知らせする予定です。
補助金の交付申請は、補助事業(購入、リフォーム工事等)の実施前に手続きが必要ですので、ご注意ください。

空き家活用推進事業とは

空き家の有効活用を促進するため、福祉活動、地域活動、移住定住、流通促進における空き家の利活用に係る費用の一部を補助します。

事業概要(予定)

福祉活動活用タイプ(予定)

表に掲げる用途に空き家を活用するために行うリフォーム工事費の一部を補助します。
補助金交付決定前に工事に着手した場合は、対象外となります。

福祉活動活用タイプの対象となる用途
地域の茶の間 誰もが気軽に集まり交流することができる場所として、支え合う地域づくりを推進するもの

高齢者向け共同居住住宅(シェアハウス等)

1人暮らしの高齢者等の共同生活の場所として、家庭的環境や地域住民等の交流の機会を創出するもの

共同生活援助(障がい者グループホーム)

障がい者が地域で居住するためのもの(グループホーム)

子どもの居場所(子ども食堂等)

子どもに栄養豊富な食事を無料又は低額で提供するほか、子どもが学習や遊びなどを通して安心して過ごせるもの
補助率・補助上限額
  補助率 補助上限額
福祉活動活用タイプ 各用途

リフォーム費用の3分の1

最大100万円

(耐震改修する場合は200万円)

地域活動活用タイプ(予定)

表に掲げる事業に係る費用の一部を補助します。
補助金交付決定前に表に掲げる事業に着手した場合は、対象外となります。

地域活動活用タイプの対象となる事業
活用

空き家を地域で活用するためのリフォーム工事(外構を含む)
活用例:空き家を集会場として活用するための、手すり設置やトイレ改修など

跡地活用

空き家跡地を地域で活用するための空き家の解体工事、空き家跡地の外構工事
活用例:空き家を除却し、跡地を地域の駐車場や菜園にすることなど

補助率・補助上限額
  補助率 補助上限額
活用

リフォーム費用(外構を含む)
3分の1

最大100万円
(耐震改修する場合は200万円)

跡地活用

解体費用(外構を含む)
3分の1

最大50万円

移住定住活用タイプ(予定)

表に掲げる事業に係る費用の一部を補助します。
補助金交付決定前に表に掲げる事業に着手した場合は、対象外となります。
空き家の売買契約の締結が補助金の交付決定前であっても、補助金の交付決定後に空き家を取得(売買代金の支払い、所有権移転登記を完了)する場合は補助の対象となります。

移住定住活用タイプの対象となる事業
県外からの移住定住者

居住のための空き家の購入・リフォーム工事

補助率・補助上限額
  補助率 補助上限額
購入

購入費用の2分の1

最大100万円

リフォーム

リフォーム費用の2分の1

最大100万円

購入リフォームを併せて行う場合は、補助上限額最大200万円

住替え活用タイプ(予定)

表に掲げる事業に係る費用の一部を補助します。
補助金交付決定前に表に掲げる事業に着手した場合は、対象外となります。
空き家の売買契約の締結が補助金の交付決定前であっても、補助金の交付決定後に空き家を取得(売買代金の支払い、所有権移転登記を完了)する場合は補助の対象となります。

住替え活用タイプの対象となる事業
一般世帯

居住のための空き家の購入

子育て世帯

居住のための空き家の購入・リフォーム工事

補助率・補助上限額
  補助率 補助上限額

購入【一般世帯】

購入費用の3分の1 最大30万円
購入【子育て世帯※】

購入費用の2分の1

最大100万円

リフォーム
【子育て世帯※】

リフォーム工事費の2分の1

最大25万円

※子育て世帯とは、交付申請時において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもと同居または妊娠している者がいる世帯

子育て世帯で、購入リフォームを併せて行う場合は、補助上限額最大125万円

跡地活用タイプ(予定)

表に掲げる事業に係る費用の一部を補助します。
補助金交付決定前に表に掲げる事業に着手した場合は、対象外となります。
法人も補助金を申請することが可能で、その場合の補助対象経費は空き家の解体費用のみとなります。解体費用のみを補助対象とする場合、交付申請の日から遡って、6ヶ月以内に申請者等が購入したものは補助の対象となります。

跡地活用タイプの対象となる事業
跡地活用 未接道地※の購入、未接道地に存する空き家の解体工事

※未接道地とは・・・現に空き家が存する民有地で、土地が接する道路の条件が悪く建築が困難であること等を理由に流通が難しい敷地であるもので、以下のいずれかに該当するもの

  1. 建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)第42条に定める道路(建築基準法第42条第2項、又は同条第3項を除く)に接し、土地と道路が接する長さが2メートル未満の土地であること
  2. 建築基準法第42条第2項、又は同条第3項に規定する道路にのみ接している土地であること
  3. 建築基準法第42条に定める道路に接していない土地であること
補助率・補助上限額
  補助率 補助上限額
跡地活用

未接道地の購入費用及び空き家の解体費用の3分の1

注)法人の場合は、空き家の解体費用の3分の1

最大50万円

空き家をお探しの方へ

新潟市が連携協定を締結している不動産団体で不動産情報の検索サイトがあります。
空き家をお探しの方はそちらをご確認ください。

各タイプ概要・要綱・要領・申請書類など

制度の詳細は、令和6年5月中にお知らせする予定です。

申請の受付

申請受付開始時期は令和6年5月中にお知らせする予定です。
補助金の交付申請は、補助事業(購入、リフォーム工事等)の実施前に手続きが必要ですので、ご注意ください。

問い合わせ先

建築部 住環境政策課 住環境整備室
新潟市役所 ふるまち庁舎6階
電話:025-226-2813(直通) FAX:025-229-5190
Eメール:jukankyo@city.niigata.lg.jp

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このページの作成担当

建築部 住環境政策課 住環境整備室

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-2813 FAX:025-229-5190

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