空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく措置

最終更新日:2024年3月14日

空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項に基づく公告(略式代執行に係る公告)

空家等対策の推進に関する特別措置法第2 条第2 項に規定する特定空家等について、同法第14 条第3 項の規定による措置を命ぜられる者を確知することができないため、同条第10 項の規定に基づき、公告しました。

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