お引っ越しの手続き

最終更新日:2020年2月13日

質問一覧

Q.電話以外(メールやホームページ、FAX等)の受付方法はありますか。

A. インターネットからお申し込みいただけます。(FAXは不動産業者のみ)
新潟市内の水道の使用開始や使用中止は各種お届けからお手続きいただけます。

Q.入居する前に使われた分も含まれる可能性があるので、メーターの指針を確認してほしい。

A.中止中も定例検針において無届使用がないかを確認しておりますので、開始時の指針確認は行っておりません。

Q.使用開始の際には、立会いは必要ですか。

A.通常立会いは必要ありません。ただし、水道局の開栓作業を伴う場合で、メーター位置が家の中等により作業員が立ち入りできない場合には、お立合いいただくことになります。

Q.使用開始についてどのような手続きが必要ですか。

A.現地に配布してある「水道使用についてのお願い」という紙に記載の「お客様番号」をご確認のうえ、「使用者名義」「使用開始日」「納付書送付先」を事前(5日位前まで)に電話にてお届けください。

Q.市外の使用開始を受け付けてもらえますか。

A.水道事業は、市町村等の自治体で独自に運営しておりますので、転居先の水道局(自治体)にお届け出ください。

Q.引越しの何日前までに手続きを行えばよいのですか。

A.場所によっては、水道メーター取付作業を伴うこともありますので、なるべく使用の5日位前までにお届けください。

Q.下水道の中止は別に連絡が必要ですか。

A.下水道の使用中止については、上水道と同時に受付いたしますので別の連絡は必要ありません。

Q.使用中止の際の清算方法はどのような方法がありますか。

A.引越し先等に納入通知書を郵送する方法、これまで水道料金をお支払いただいていた口座からの引き落し、および現金清算(土日祝日を除く)が可能です。

Q.使用中止には、どのような手続が必要ですか。

A.「検針のお知らせ票」等に記載の「お客様番号」をご確認のうえ「使用中止日」「清算方法」「転居先住所」を事前に電話にて水道局お客さまコールセンターへお届けください。

Q.メーターが1個の集合住宅の使用中止には、どのような手続が必要ですか。

A.一括して水道局と契約していますので、個別のお届けは必要ありません。清算の方法については住宅管理者にお問合せください。

Q.使用中止の際の口座振替済通知書は、どこに送付されますか。

A.清算料金の振替後に転居先に送付いたします。

Q.使用中止の際には、立会いは必要ですか。

A.通常、立会いは必要ありません。ただし、現金清算をご希望されている場合や、メーター位置が家の中等により清算員が立ち入りできない場合には、立会いいただくことになります。

Q.休日に引越をして、次の人がすぐに入居するのですが、使用はできますか。

A.休庁日には訪問しておりませんので、前営業日又は翌営業日での対応とさせていただきます。

Q.清算料金の口座振替日はいつになりますか。

A.お客さまの中止する日にちによって清算料金の口座振替日は変わります。詳細をお知りになりたい場合は、水道局お客さまコールセンターへご連絡下さい。

Q.使用中止日にすぐ水は止まりますか。

A.通常3月~10月の間の中止については止水はしておりません。ただし、11月から翌年2月までは、冬期間の水道管の破裂防止のため、中止日又は中止日の翌日以降に止水しています。また、3月~10月までの間の中止についても、11月、12月の検針時に止水します。

Q.月の途中で水道の開始や中止を行った際の料金はどのようになりますか。

A.基本料金について、使用日数に応じて日割り計算します。

Q.水道局お客さまコールセンターの受付時間は何時から何時までですか。

A.午前8時から午後9時までの間、年中無休で受付を行っております。

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水道局 総務課

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3(水道局本局本庁舎)
電話:フリーダイヤル0120-411-002(ご利用できない場合は025-266-9311) FAX:025-233-4503

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