水道工事について

最終更新日:2017年4月1日

Q.家屋を新築するのですが、面した道路には水道管がありますか。

A.水道管の位置の確認については正確を期するため電話での回答は行っておりません。水道局へお越し頂き図面で確認をしていただくことになります。

Q.土地に水道管の引き込みがあるか教えてほしい。

A.水道管位置に関するお問い合わせは正確を期するため、電話での回答は行っておりません。水道局へお越しいただき調査していただくことになります。給水管の詳細については、個人情報ですので本人確認の身分証(免許証等)が必要となります。なお、代理人等の場合は委任状(情報提供同意書)が必要となります。

Q.新築時に給水工事の申込をするにはどのような手続きが必要ですか。

A.新潟市水道局が指定する給水装置工事事業者が、お客さまに替わり全ての手続きをいたします。なお、工事の費用についてはお客さまの負担となります。

Q.給水装置の工事はどこが施行するのですか。

A.給水装置の新設・改造・修繕・撤去工事については、お客さまから新潟市指定給水装置工事事業者へ依頼し、申請・施行していただきます。

Q.水道局が指定した業者以外が給水装置工事を行えないのはなぜですか。

A.給水装置工事については、水道法に基づき新潟市給水条例で水道事業管理者又は指定給水装置工事事業者が施行することと規定されています。これは、給水装置工事を施行する者の技術力を確保し、工事の質を確実に担保するための制度です。

Q.水道メーターの口径を変更したいのですが、どうすればよいですか。

A.水道メーターの口径変更工事については、給水装置の改造工事になりますので新潟市指定給水装置工事事業者が行います。そちらにご相談されるようお願いします。

Q.修繕費用の支払いは水道料金と一緒に(またはどのように)請求されるのですか。

A.水道料金と一緒に修繕費用の請求をすることはございません。メーター上流(道路側)の修繕費用については水道局で負担いたします。メーター下流(家屋側)については、お客さまが依頼した工事店へ直接お問い合わせください。

Q.修繕を依頼したが、納得できないほど高額の請求をされたので、工事費の内訳を教えてください。

A.メーター下流(家屋側)についての修繕はお客さまの負担となります。工事費の内訳については、お客さまが修理依頼した工事店へ直接お問い合わせください。

Q.指定工事事業者を教えてください。

A.新潟市内に約500社あります。水道局のホームページ内の新潟市指定給水装置工事事業者一覧に地区別に掲載されています。また、お客さまからの修繕工事依頼に対し、確実、迅速かつ誠実に対応する指定工事店として給水装置修繕登録業者リストを掲載しています。インターネットがご利用できないようであれば、新潟市水道局お客さまコールセンター(電話:0120-411-002)へお問い合わせください。

Q.トイレ、ソーラーなどの水道器具も水道局で修繕してもらえますか。また、水洗便所の水が止まらないのですがどうしたらよいのですか。

A.メーター下流(家屋側)の水道設備はお客さまの管理区分ですので、水道局では修繕しておりません。器具メーカーか販売店または新潟市指定給水装置工事事業者にご依頼ください。工事業者は、水道局ホームページ内の給水装置修繕登録業者リストまたは新潟市指定給水装置工事事業者一覧をご覧いただくか、新潟市水道局お客さまコールセンター(電話:0120-411-002)へお問い合わせください。

Q.じゃ口パッキンは無償で配布していますか。

A.水道局窓口にて無償で配布しておりますので、営業時間内にお近くの水道局までご来局ください。

このページの作成担当

水道局 総務課

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3(水道局本局本庁舎)
電話:フリーダイヤル0120-411-002(ご利用できない場合は025-266-9311) FAX:025-233-4503

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで