高額医療・高額介護合算制度について

最終更新日:2018年4月1日

医療費と介護保険サービス利用料の自己負担額を合計した金額が自己負担限度額を超えたときは、申請により限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。ただし、支給額が500円以下の場合は支給されません。
高額介護合算療養費は後期高齢者医療制度と介護保険制度から、支払った自己負担額の割合で、それぞれ支給されます。

高額介護合算療養費が支給される場合

対象期間中(毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間)に、医療費と介護保険サービス利用料の両方で自己負担があり、自己負担額の合計が限度額(年額)を超える場合に支給されます。

表:世帯の自己負担限度額(年額)
所得区分 自己負担限度額(8月1日から翌年7月31日)
現役並み所得者 住民税課税所得690万円以上 212万円

住民税課税所得380万円以上

141万円

住民税課税所得145万円以上

67万円
一般 56万円
住民税非課税世帯 区分2 31万円
区分1 19万円

(注釈)7月31日現在の所得に応じて適用されます。所得区分の判定条件については、「一部負担金について(医療機関で支払う費用)」のページをご覧ください。

申請方法

支給が見込まれる方には、申請手続きのご案内をお送りしますので、区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)・出張所に申請してください。同封の返信用封筒で、郵送申請も可能です。
ただし、対象期間中に新たに後期高齢者医療制度に加入した場合や新潟市に転入してきた場合、お亡くなりになられた場合には、申請手続きのご案内ができない場合がありますので、支給対象になると思われる方は、お問い合わせください。

窓口に申請するときに必要なもの

  • 申請書
  • マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
  • 保険証
  • 介護保険証
  • 振込先口座のわかるもの
  • 印鑑(被保険者本人以外の口座を希望する場合は口座名義人の印鑑も必要)

代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の身分を証明できるもの・印鑑も必要です。

マイナンバー(個人番号)が確認できる書類の詳細はこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

お住まいの区の区役所 区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください

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このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 保険証に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

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