ごみ集積場から資源ごみ等の持ち去りは禁止です!

最終更新日:2020年4月1日

ごみ集積場から資源ごみ等の持ち去りは条例で禁止されています

 市では、安心・安全なごみ出し環境を確保するため「新潟市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」を一部改正しました。
 改正の内容は、市が認めた業者(人)以外が、ごみ集積場に出されたごみや資源物を持ち去る行為を禁止しています。持ち去りを行った人には禁止命令を出し、この禁止命令に従わずに、さらに持ち去り行為を行った場合は、20万円以下の罰金を科す規定としました。

罰則までの流れ

持ち去り行為を発見したら…

 持ち去りをしている人に直接声をかけると、トラブルのもとになりますので、持ち去り行為を発見したら下記の事項を廃棄物対策課または各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)に情報提供をお願いします。

  •  日時
  •  場所
  •  ごみの種類
  •  持ち去りをしている車両ナンバーなど

連絡先

持ち去り行為を発見した場合は、下記の連絡先にお知らせください。

連絡先
環境部 廃棄物対策課 分別・美化グループ 電話:025-226-1407
北区 区民生活課 生活環境係 電話:025-387-1295
東区 区民生活課 生活環境係 電話:025-250-2285
中央区 窓口サービス課 生活環境係 電話:025-223-7168
江南区 区民生活課 生活環境係 電話:025-382-4254
秋葉区 区民生活課 生活環境係 電話:0250-25-5678
南区 区民生活課 生活環境担当 電話:025-372-6145
西区 区民生活課 生活環境係 電話:025-264-7261
西蒲区 区民生活課 生活環境係 電話:0256-72-8312

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このページの作成担当

環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032

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