道路占用許可の申請

最終更新日:2012年6月1日

道路の上空に看板を出したり工事や路上イベントなどで道路を使いたいとき(道路占用許可の申請)

 道路は公共のスペースです。私的に使う場合には一定のルールを守っていただかなければなりません。


 やむをえず道路(上空を含む)に看板を出したり、物を置いたりする場合は、道路管理者の許可が必要です。


 例)道路上に突出する看板(右図参照)

 新潟市道の場合設置する高さは、歩道上では2.5m以上、車道上では4.5m以上、歩道上(車道上)に突き出した部分は1m以内などですが、原則として民地内に看板等を設置する余裕がない場合に限ります。

路上イベント等に係る道路占用許可申請の手続きを円滑に行うには、道路管理者と事前相談がなされていることが有効です。時間的余裕をもって、事前相談の積極的な活用をお願いいたします。
<事前相談内容>
 ・開催の目的 
・設置しようとする物件の概要
・安全確保 等

詳しい許可の内容・申請方法等は、対象地を管轄する区役所の建設課に問い合わせください。

  • 北区建設課 電話:025-387-1405
  • 東区建設課 電話:025-250-2610
  • 中央区建設課 電話:025-223-7403
  • 江南区建設課 電話:025-382-4703
  • 秋葉区建設課 電話:0250-25-5690
  • 南区建設課 電話:025-372-6460
  • 西区建設課 電話:025-264-7661
  • 西蒲区建設課 電話:0256-72-8513

道路の使用について

道路を使用する場合には、管轄する警察署の許可が必要となる場合があります。
詳しくは道路を使用する場所を管轄する警察署にお問い合わせください。

このページの作成担当

土木部 土木総務課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-3009 FAX:025-222-7324

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