新潟市道路占用料条例の一部改正について

最終更新日:2023年12月27日

令和6年4月1日から道路占用料単価を改定します
令和5年4月1日に道路法施行令の一部改正が施行されたことを受けて、新潟市においても新潟市道路占用料条例を一部改正し、令和6年4月1日から道路占用料を変更します。

主な物件の改定例は以下のとおりとなります

物件改定例
物件名 単位 改定前単価 改定後単価
第2種電柱 1本につき1年 840円 920円
第1種電話柱 1本につき1年 490円 540円
地下埋設管(9区分) 1メートルにつき1年 20円から580円 23円から640円
看板 1平方メートルにつき1年 2,000円 1,900円

その他の占用物件の占用料については、下記の「新旧対照表」をご覧ください。

経過措置について

 すでに許可を受けている占用物件を引続き占用する場合で、条例改正により占用料が増額となる場合、前年度の占用料に1.2を乗じた額を各年度の上限とする経過措置を行います。

新しい占用料は、下記「新旧対照表」を参照してください

お問い合わせ先

対象地を管轄する区役所の建設課にお問い合わせください。

お問い合わせ先
各建設課 お問い合わせ先電話番号 各建設課

お問い合わせ先電話番号

北区役所建設課 電話:025-387-1405 東区役所建設課 電話:025-250-2610
中央区役所建設課 電話:025-223-7403 江南区役所建設課 電話:025-382-4703
秋葉区役所建設課 電話:0250-25-5690 南区役所建設課 電話:025-372-6460
西区役所建設課 電話:025-264-7661 西蒲区役所建設課 電話:0256-72-8507

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