新潟市道路占用料条例の一部改正について
最終更新日:2023年12月27日
令和6年4月1日から道路占用料単価を改定します
令和5年4月1日に道路法施行令の一部改正が施行されたことを受けて、新潟市においても新潟市道路占用料条例を一部改正し、令和6年4月1日から道路占用料を変更します。
主な物件の改定例は以下のとおりとなります
物件名 | 単位 | 改定前単価 | 改定後単価 |
---|---|---|---|
第2種電柱 | 1本につき1年 | 840円 | 920円 |
第1種電話柱 | 1本につき1年 | 490円 | 540円 |
地下埋設管(9区分) | 1メートルにつき1年 | 20円から580円 | 23円から640円 |
看板 | 1平方メートルにつき1年 | 2,000円 | 1,900円 |
その他の占用物件の占用料については、下記の「新旧対照表」をご覧ください。
経過措置について
すでに許可を受けている占用物件を引続き占用する場合で、条例改正により占用料が増額となる場合、前年度の占用料に1.2を乗じた額を各年度の上限とする経過措置を行います。
新しい占用料は、下記「新旧対照表」を参照してください
新潟市道路占用料条例の一部を改正する条例 新旧対照表(PDF:123KB)
お問い合わせ先
対象地を管轄する区役所の建設課にお問い合わせください。
各建設課 | お問い合わせ先電話番号 | 各建設課 | お問い合わせ先電話番号 |
---|---|---|---|
北区役所建設課 | 電話:025-387-1405 | 東区役所建設課 | 電話:025-250-2610 |
中央区役所建設課 | 電話:025-223-7403 | 江南区役所建設課 | 電話:025-382-4703 |
秋葉区役所建設課 | 電話:0250-25-5690 | 南区役所建設課 | 電話:025-372-6460 |
西区役所建設課 | 電話:025-264-7661 | 西蒲区役所建設課 | 電話:0256-72-8507 |
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