資格取得後に必要な法定義務講習について

最終更新日:2021年9月6日

保安3法それぞれの法令で、一定の期間ごとに講習を受けることを義務付けられた資格についてまとめましたので、ご活用ください。

高圧ガス保安法関係

高圧法 第27条の2第7項、第27条の3第3項
資格 受講回次 受講の時期
保安企画推進員 初回 選任された日から6ヶ月以内
2回目以降 前回受講された日の属する年度の翌年度の開始日から5年以内
保安主任者
保安係員
初回 製造保安責任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始日から3年以内
ただし、選任された日にすでに製造保安責任者の交付を受けた日から3年が経過し
ている場合、又は選任された日から3年が経過するまでの期間が6ヶ月未満の場合
には、選任された日から6ヶ月以内。
2回目以降 前回受講した日の属する年度の翌年度の開始日から5年以内

※「年度」とは、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間です。

液化石油ガス法関係

液化石油ガス法 第19条第3項、液化石油ガス法規則 第74条第2項 第3項
資格 受講回次 受講の時期
業務主任者

(注)液化石油ガス設備士

(注)充てん作業者
初回 販売主任者免状や液化石油ガス設備士免状(充てん作業者は講習修了証)の交付を
受けた日の属する年度の翌年度の開始日から3年以内
ただし、業務主任者に選任された日にすでに免状の交付から3年が経過している場
合、又は選任された日から3年が経過するまでの期間が6ヶ月未満の場合には、選
任された日から6ヶ月以内
2回目以降 前回受講した日の属する年度の翌年度の開始日から5年以内

※「年度」とは、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間です。
(注)液化石油ガス設備士及び充てん作業者は、その業務に従事していなくても免状又は講習修了証の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内あるいは5年以内に再講習を受講しなければなりません。受講義務が発生しますのでご注意ください。

火薬類取締法関係

火薬類取締法規則 第67条の4
手帳の種類 交付、講習の種類等 期限 備考
保安手帳(黒手帳) 新免* 合格発表日の年の翌々年の12月末 *:合格発表日から6ヶ月以内
再教育講習 再教育講習受講の翌々年の12月末 合格発表日から6ヶ月を過ぎたもの
保安教育講習 保安教育講習受講の翌々年の12月末  
従事者手帳(青手帳) 新免** 手帳交付の翌年の12月末 **:免許交付後6ヶ月以内
従事者手帳(青、黄手帳) 保安教育講習(従事者) 保安教育講習受講の翌年の12月末 手帳取得15年未満
保安教育講習受講の翌々年の12月末 手帳取得15年後

保安手帳は、2年に1回以上、各都道府県火薬類保安協会が行う保安教育講習を受講しないと失効します。ただし、取扱保安責任者の免状を取得して講習を受けずに手帳の交付を受けた人は、合格発表の年の翌々年中に保安教育講習を受講しないと失効します。従事者手帳は、1年に1回以上、都道府県火薬類保安協会が行う従事者保安教育講習を受講しないと失効します。ただし、15年間連続して従事者保安教育講習を受講している場合は、それ以降、2年に1回以上従事者保安教育講習を受講すればよいことになっています。

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