(6)項ロの用途区分及びスプリンクラー設備の設置基準の見直しについて

最終更新日:2021年7月6日

消防法施行令別表第1の(6)項ロに規定する施設及びスプリンクラーの設置基準について、見直しが図られましたのでお知らせします

 平成25年12月27日に消防法施行令、施行規則の一部が改正され、スプリンクラー設備の設置基準の見直しが図られましたが、そこで「主として避難が困難な要介護者をものを入居・宿泊させるもの」など、一部未確定だった部分について明確化されました。
 それに伴い、用途の判定等について、フローチャートを作成しましたので、次のリンクから参照して下さい。

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