火災予防上の命令を受けている防火対象物等

最終更新日:2025年9月19日

命令を受けている防火対象物等の公示

消防機関が立入検査等により、火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合に、消防法に基づきその旨を公示いたします。

命令を受けている防火対象物等の一覧

防火対象物
項目内容
防火対象物の所在地新潟県新潟市中央区上大川前通6番町1211番地5
防火対象物の名称三好マンション鏡橋
命令を受けた者三好マンション鏡橋管理組合 理事長 中村 宏一
命令事項

 令和7年11月30日までに、防火管理者を定めること。
 令和8年1月31日までに、屋内消火栓設備を共同住宅部分に設置すること。
 令和8年1月31日までに、スプリンクラー設備を11階に設置すること。
 令和8年1月31日までに、自動火災報知設備の感知器を共同住宅部分1階から6階まで及び7階から10階までの各住戸内に設置すること。
 令和8年1月31日までに、自動火災報知設備の主音響装置及び地区音響装置が有効に作動するよう維持すること。
 令和7年11月30日までに、共同住宅部分に設置されている型式失効した消火器を取り換えること。

所轄消防署名中央消防署

このページの作成担当

消防局 規制指導課

〒950-1141 新潟市中央区鐘木257番地1
電話:025-288-3240 FAX:025-288-3215

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