認可外保育施設について【利用希望者向け】

最終更新日:2023年10月5日

認可外保育施設とは

乳幼児の保育業務を目的とする施設で、施設の構造、保育士の数など厚生労働省が定める基準を満たし、児童福祉法に基づく児童福祉施設として認可を受けているものを「認可保育施設(認可保育所など)」といい、それ以外のものを総称して「認可外保育施設」といいます。また訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)も含みます。
「認可外保育施設」の利用は「認可保育施設(認可保育所など)」の場合と異なり、利用者が直接その施設に申し込むこととなります。また、利用料などについても施設により異なりますので、事前に確認が必要です。

認可外保育施設をご利用になる前に

保育施設は、子どもが生活時間の大半を過ごすところで、その環境や保育内容によっては、子どもの安全や健康面だけでなく、健全な発達にも影響を与えることがあります。大切なお子さんを預ける保育施設を決める際には、厚生労働省が作成している「よい保育施設の選び方十か条」をご参照のうえ、実際に施設を見学したり、保育施設に問い合わせてみるなど、ご自身で保育内容等をお確かめください。
また、「認可外保育施設」(届出対象施設)の設置者には、以下に示す「サービス内容の提示」、「契約内容の書面交付」が義務付けられていますので、ご参照ください。

サービス内容の提示(児童福祉法第59条の2の2)

提供するサービス内容を利用者の見やすいところに提示することが義務付けられています。

  • 設置者の氏名または名称、及び施設の管理者の氏名
  • 建物その他の設備の規模及び構造
  • 施設の名称及び所在地
  • 事業を開始した年月日
  • 開所している時間
  • 提供するサービス内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由
  • 入所定員
  • 保育士その他の職員の配置数またはその予定
  • 設置者及び職員に対する受講状況
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  • 緊急時等における対応方法
  • 非常災害対策
  • 虐待の防止のための措置に関する事項
  • 施設の設置者について、過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。)

契約内容の書面交付(児童福祉法第59条の2の4)

以下の内容について利用者に対する書面交付が義務付けられています。

  • 設置者の氏名住所、または名称及び所在地
  • 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  • 施設の名称及び所在地
  • 施設の管理者の氏名及び住所
  • 当該利用者に対し提供するサービスの内容
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保健事故及び保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  • 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

※あらかじめ、サービスに対する利用料金のほか食事代、入会金、キャンセル料等を別途加算する場合にはその料金について、交付書面等により、利用者に明示しておくこととされています。

認可外保育施設指導監査基準

児童の安全確保等の観点から劣悪な施設を排除するために厚生労働省にて「認可外保育施設指導監督基準」が定められています。国の基準により、年に一度立ち入り調査を行い、その結果、基準を満たすと認められる施設に対し「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。証明書の交付状況は「認可外保育施設一覧」で確認できます。

認可外保育施設一覧

利用の申し込みや、施設の詳しい情報については、各施設へ直接お問い合わせください。なお、この一覧は新潟市に届出を行っている認可外保育施設です。
(個人情報保護のため、一部情報を掲載しておりません。)

ベビーシッターなどを利用する保護者の皆さまへ

リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

こども未来部 保育課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1225 FAX:025-228-2197

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

認可外保育施設

注目情報

    サブナビゲーションここまで