病児・病後児保育の送迎サービス

送迎サービスの概要

病児・病後児保育の送迎サービスとは、保育園等に通っているお子さんが体調不良になった場合で、保護者が保育園等にお迎えに行くことが困難な時に、病児・病後児保育室の看護師等が緊急的にお子さんを迎えに行き、病児・病後児保育室で一時的にお預かりするサービスです。

利用できるお子さん

1から3のすべての条件を満たすお子さん

  1. 新潟市内の保育園等に通う生後6か月から小学校就学前のお子さん
  2. 登園した保育園等で体調不良となり、集団保育が困難となったお子さん
  3. 保護者が保育園等へ迎えに行くことが困難であり、かつ代わりに迎えに行くことができる人がいないお子さん

送迎可能施設

新潟市内の保育園、認定こども園、地域型保育事業実施施設、幼稚園、認可外保育施設(企業主導型保育事業を含む)

利用方法

利用前の送迎登録

  • 送迎利用を希望する施設に事前に連絡した上で「送迎登録書」を提出してください。
  • 市内の全施設で受付しますが、併せて送迎利用を希望する施設で保護者・児童との面談が原則必要になります。
  • 送迎登録時に各施設におけるサービスについてスタッフから詳しく説明します。
  • 利用当日の「送迎登録」はできません。
  • 「事前登録票」を提出されていない方は、「送迎登録書」と併せて「事前登録票」の提出が必要になります。
  • 「事前登録票」をすでに登録済みの方で登録内容に変更のない方は、「送迎登録書」のみご提出ください。
以下の順序で手続きをします。
登録の順序
ステップ 項目 内容 提出書類
1 事前登録 病児・病後児保育の利用のために必要な登録です。

事前登録票

2 送迎登録

送迎サービスの利用のために必要な登録です。
また、送迎スタッフは送迎時に在園する保育園等との間で
お子さんの健康面のことで情報の共有を行う必要があること
から、面談後にお渡しする提供事前承諾書を在園する保育園等に提出してください。

送迎登録書

3

送迎利用希望施設の面談


送迎利用希望施設で児童を含めた面談が原則必要になります。
面談にあたっては事前に送迎利用希望施設に事前連絡をしてからお越しください。

 

利用当日の流れ

1 利用依頼

1. 保育所等から「お子さんの体調が悪くなったので迎えに来て欲しい」と連絡があり、すぐに迎えに行くことができない場合に、保護者から送迎を希望する病児・病後児保育室に直接電話で利用の申し込みをしてください。
2.利用申し込みの際に、病状を確認する必要があるため、お子さんの詳細な症状を保育園等から聞き取りを行ってください。
3. 病状をお聞きし、保育室の空き状況等を確認したうえで、お預かりが可能かどうか判断を行います。
4. 利用可能の場合、保護者から保育園等に対し、送迎サービスを利用することと、併せてお迎えに行くスタッフ(看護師また保育士)の氏名をお伝えください。

2 タクシーでお迎え

病児・病後児保育室のスタッフ(看護師または保育士)が、タクシーで保育園等にお迎えに向かいます。

3 医療機関を受診

病児保育を実施している医療機関またはかかりつけ医を受診します。

4 病児保育室または病後児保育室でお預かり

診察後、病児保育室または病後児保育室で保護者がお迎えに来るまでお子さんをお預かりします。

5 お迎え

保護者は、病児保育室または病後児保育室までお子さんを迎えに来てください。
お迎えの際には、「利用申込書兼状況調査票」の記入、病児保育利用料金及び診察諸経費等(タクシー代除く)の清算が必要です。

利用料金
  • 病児・病後児保育室に入室するための診察料
  • 病児・病後児保育室の利用料金
  • おやつ、昼食等の諸費用など

お迎えの際に、お支払いください。
(移動にかかる費用(タクシー料金)の利用者負担はありません)

利用にあたっての留意事項

  • 送迎サービスは、保育所等で体調不良となったお子さんをお迎えしお預かりするサービスです。自宅への送迎はありません。あらかじめ、お子さんが体調不良と判明している場合は保育園等に登園させることなく「病児・病後児保育」をご利用ください。
  • スタッフの体制が整っていない場合やお迎えにいったとしても開室時間中の入室が難しい場合、悪天候等の理由でタクシーの手配が困難な場合等は送迎サービスの対応をお断りすることがあります。
  • 送迎サービスは、保育園等に知らない大人が迎えに来ることもあり、体調を崩したお子さんにとって負担が大きくなることがあります。送迎サービスの内容をご理解の上、ご利用ください。お迎えのスタッフは、お子さんの心身への負担に配慮して送迎を行いますが、ご家庭に戻られても、お子さんのご様子に十分ご留意ください。
  • 病児・病後児保育の送迎サービスは救急車での搬送とは異なります。重篤な状態の場合は、送迎サービスを利用することができません。
  • タクシー乗車には「道路交通法」において、チャイルドシート装着義務が免除されています。

病児・病後児保育事業について

病児・病後児保育の内容は、こちらをご覧ください。

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このページの作成担当

こども未来部 幼保支援課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1215 FAX:025-228-2197

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