新潟市子ども条例

最終更新日:2023年12月27日

新潟市子ども条例について

「新潟市子ども条例」は子どもの権利及びおとなの責務を明らかにするとともに、子どもに関する施策の基本となる事項などを定めることにより、子どもの権利を保障し、すべての子どもが豊かな子ども期を過ごすことができるまちづくりを進めるために令和3年12月に制定されました。
令和4年4月1日からの条例施行に伴い、新潟市では子ども条例の周知・啓発、子どもの意見表明や社会参加の促進、子どもの権利侵害に対応する相談・救済機関に係る検討を進めており、新潟市子どもの権利推進委員会での議論を経て策定された「新潟市子どもの権利推進計画」(令和5年4月1日施行)に基づき、子どもの権利を守る取組を推進しています。

子どもにとって大切な権利
みんなで守ろう子どもの権利

子ども条例パンフレット


小学生向け、中・高校生向け、おとな向けのパンフレットを制作しました。
子ども向けパンフレットは、新潟市内の一部小学校や中学校、高等学校からご協力いただき、子どもたちの意見を参考に、より条例の内容が伝わりやすいよう工夫しています。

子ども条例啓発動画

■おとな向けに1分ほどの動画を作りました。条例の概要をまとめています。

■幼児から小学校低学年の子どもに向けた5分ほどの動画で作りました。
子どもの権利やおとなの役割についてわかりやすく説明しています。

子ども条例に関するお知らせ

新潟市子ども条例周知・啓発等業務受託者選定プロポーザルの結果について

令和5年5月5日(金曜・祝)にこども創造センターで周知イベントを行いました。

イベント当日は、パンフレットや風船、アサヒ飲料様提供のお茶などの配布を行いました。
また、市内の児童館・児童センターや一部保育園・地域子育て支援センターなどでは、新潟市子どもの権利週間、児童福祉週間の取組として新潟市子育て応援キャラクター「ほのわちゃん」の塗り絵の実施にご協力いただきました。
多くのみなさんからご参加いただき、ありがとうございました。

令和5年11月11日(土曜)にイオンモール新潟南で啓発イベントを行いました。

各家庭などでもぜひご利用ください。

新潟市子どもの権利推進委員会について

新潟市子ども条例に基づき設置された「子どもの権利推進委員会」は、子どもに関する施策を、子どもの権利保障の観点から、調査、審議する機関(会議体)です。
詳しくは以下のリンクからご確認ください。

新潟市子どもの権利推進計画

新潟市子どもの権利推進計画は、市が子どもとかかわる関係者と連携して子どもの権利保障を推進するために、施策や取組の方向性等を定めた子ども条例第18条に基づき策定される行政計画です。
本計画においては、計画策定の趣旨、子どもを取り巻く現状と課題、今後市が展開していく子どもの権利保障に関連する施策の方向性などを主として記載しています。
また、子どもに関する施策は、児童福祉や学校教育の範囲にとどまるものではなく、文化・芸術、スポーツ振興、雇用・就労、保健・健康、環境など、様々な部署が関わっていかなければならないものであることから、連携して取り組む事業を一覧にまとめています。
本計画の策定に際しては、令和4年度新潟市子どもの権利推進委員会における複数回の審議や部会における議論等を経て答申書がまとめられ、この答申書の内容を踏まえて施策の方向性をまとめています。
計画期間は令和5(2023)年度から令和9(2027)年度までの5年間です。

推進計画の本冊です。

推進計画のポイントをまとめた概要パンフレットです。

子ども条例のポイント

基本理念

子どもは、一人の人間として尊重され、今を豊かに生き、成長発達する権利を、子ども固有の基本的権利(子どもの権利)として有しています。
この権利を実現するために、次の権利が保障されなければなりません。

  • 身近なおとなに、いつでも自由に思いや願いを表明し、ありのままに受け止めてもらい、適切に応えてもらうこと。
  • 自然、仲間、地域及び社会との関わりの中で生きること。

これら基本的権利を保障するに際しては、「子どもの権利条約」を踏まえ、子どもそれぞれの状況に応じた「当該子どもの最善の利益」が考慮されることが重要です。

子どもの権利

笑顔の子どもたちのイラスト
笑顔の子どもたち

  1. 安心して生きる権利・・・いのちが守られ、尊重される。愛情を持って育まれる。差別又は偏見を受けない。 など
  2. 自分らしく生きる権利・・・個人として尊重され、他者との違いが認められる。不平等な扱いを受けない。 など
  3. 豊かに生き、育つ権利・・・自分に合ったペースで生活する。学ぶ、遊ぶ、文化・芸術、スポーツにふれ親しむ。 など
  4. 身近なおとなとの受容的な関係をつくる権利・・・自分の思いや願いを自由に表明できる。思いや願いをありのままに受け止め、一緒に考え、適切に応えてもらう。 など
  5. 社会に参加する権利・・・社会に参加し、意見が生かされる機会が与えられる。参加にあたって、適切な支援が受けられる。

おとなの責務

連携・協力して子どもの権利を守るイラスト
連携・協力して子どもの権利を守る

  1. 市・・・子どもの権利を尊重し、あらゆる施策を通じてその保障に必要な条件整備及び支援を行わなければなりません。
  2. 保護者・・・子どもの養育に主たる責任があることを認識し、子どもの権利の保障に努めなければなりません。
  3. 学び・育ちの施設の関係者・・・自ら関わりのある子どもの権利を尊重し、その保障に努めなければなりません。
  4. 事業者・・・雇用する従業員が保護者である場合、仕事と子育ての両立できる環境づくりに努めなければなりません。
  5. 市民・・・子どもの権利を尊重し、その保障に努め、子どもを地域全体で見守り、働きかけるよう努めなければなりません。

子どもの権利が保障される場所

子ども施設イラスト
様々な場所で子どもの権利が守られる

  1. 家庭・・・保護者は、子どもの生活環境を確保し、子どもの立場に立って、思いや願いを受け止めます。虐待や体罰を行ってはなりません。
  2. 学び・育ちの施設・・・施設関係者は、子どもが遊び又は学ぶための環境整備に努めます。施設関係者は、虐待及び体罰を受けた子どもを早期に発見し、救済及び回復に努めます。
  3. 地域・・・市及び市民は、子どもがすこやかで心豊かに過ごし成長発達できるような地域づくりに努めます。市及び市民は、地域の自然の保全に努めます。

子どもの権利の救済・推進

  • 市は、子どもの権利侵害に対して救済を行い、権利の回復を支援するための仕組みの構築など、必要な措置を講じなければなりません。
  • 市は、子どもに関する施策の充実と子どもの権利の保障を推進するために「子どもの権利推進委員会」を設置します。

関連情報

新潟市子ども条例の概要説明資料です。

令和5年12月新潟市議会定例会にて可決・成立した、子どもの権利侵害に係る相談・救済に関する規定を整備した改正条例で、令和6年4月1日から施行されます。

上記子ども条例改正の新旧対照表です。

現行(令和4年4月1日から令和6年3月31日まで)の新潟市子ども条例の条文です。

新潟市子ども条例の制定経緯及び各条文の解説文書です。

令和3年10月から11月にかけて行われた新潟市子ども条例(素案)に対する意見募集(パブリックコメント)の結果です。

関連リンク

「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」について

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こども未来部 こども政策課

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電話:025-226-1193 FAX:025-224-3330

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