就学援助制度

最終更新日:2024年4月1日

新潟市では、同一生計の家族全員の前年の合計所得が、一定の基準以内のご家庭に、学校でかかる学用品費、給食費等の一部を助成する就学援助制度を設けています。

対象となるご家庭

  1. お子さんが新潟市に住民登録している、または、新潟市立の小学校・中学校、中等教育学校前期課程に在籍しているご家庭
  2. 同一生計の家族全員の前年の所得の合計が、新潟市の定める基準以内のご家庭
  • 同一生計の家族には、単身赴任中の保護者や、住民票上世帯分離している祖父母・おじ・おば等を含みます。
  • 生活保護を受けているご家庭は、修学旅行費のみ支給対象となります。手続きについては、修学旅行実施後に学校より案内があります。

就学援助を受けられる所得の基準

認定の基準額は、世帯の所得が生活保護基準額の1.3倍以下であることを上限に4階層に区分し、就学援助費は、各階層の支給率を乗じて支給します。

支給階層区分
階層区分 世帯の所得の範囲 支給率
第4階層 生活保護基準額×1.2倍超から1.3倍以下の世帯 25%
第3階層 生活保護基準額×1.1倍超から1.2倍以下の世帯 50%
第2階層 生活保護基準額×1.0倍超から1.1倍以下の世帯 75%
第1階層 生活保護基準額×1.0倍以下の世帯 100%
第4階層に該当する場合の家族構成と所得額の一例
世帯人数 家族構成 世帯の所得の合計(借家の場合)
2人 母、小学生1人 約305万円
3人 父、母、小学生1人 約336万円
4人 父、母、中学生1人、小学生1人 約415万円
5人 父、母、小学生2人、幼児1人 約440万円
6人 父、母、小学生1人、幼児1人、祖父、祖母 約478万円
  • 世帯の所得の合計額は大体の目安であり、家族構成や年齢等で異なります。


所得額による認定基準額を超えてしまっている場合でも、下記(1)~(8)のいずれかに当てはまる方は、該当していることの分かる証書を提出していただくことで第4階層(25%支給)として認定いたします。

(1)障がい者、ひとり親家庭または寡婦により市民税が非課税の方
(2)災害などで市民税の減免を受けている方
(3)個人の事業税の減免を受けている方
(4)災害などで固定資産税の減免を受けている方(新築による軽減とは異なる)
(5)国民年金の保険料の免除を受けている方
(6)国民健康保険の保険料の減免または猶予を受けている方
(7)児童扶養手当の支給を受けている方(児童手当、特別児童扶養手当とは異なる)
(8)生活福祉資金による貸し付けを受けている方

どのような証明書が必要なのか不明な場合は、教育委員会学務課までお問い合わせください。

就学援助費の内容

小学校
対象費目 説明 支給基本額 支給時期
学用品費
通学用品費
校外活動費
(宿泊なし)
ノート・えんぴつ等の購入費
通学に必要な靴・傘等の購入費
遠足・写生会等にかかる交通費・見学料の一部
1年生 年額 13,230円
2年生から6年生まで 年額 15,500円
8月
1月
3月
PTA会費 小学校のPTA会費 年額 3,450円 8月
1月
3月
卒業アルバム代 卒業アルバム作成にかかる費用等
※卒業学年の児童生徒が支給対象
6年生 年額 11,000円 8月
1月
3月
新入学児童学用品費等 小学校の入学の際必要なランドセル等の購入費の一部 入学前の申請で認定されている新入学予定者
年額 57,060円
2月
新入学生徒学用品費等 中学校の入学の際必要なカバン等の購入費の一部 2月時点で認定の6年生
年額 63,000円
3月
修学旅行費 修学旅行の参加に必要な交通費・宿泊費・見学料等 実費額
積立額の全額ではありません
8月か1月か3月
(学校での精算終了後のいずれかの月)
校外活動費
(宿泊あり)
野外活動等泊りがけ行事にかかる交通費等の一部 3,690円を限度とした実費額 1月か3月
(学校での精算終了後のいずれかの月)
市独自制度奨励費 学用品費・校外活動費の一部 年額4,000円 8月
1月
3月
学校給食費 学校給食にかかる食材料費等(中学校スクールランチも対象) 実費額(牛乳代を含む) 8月
1月
3月
医療費 中耳炎、う歯(むし歯)などの治療費 学校を経由して医療券を発行 随時
  • 学用品費等・PTA会費・卒業アルバム代・市独自奨励費について、5月以降に認定を受けた方には認定月以降の対象月数で月割り計算をして支給します。
  • 修学旅行費、校外活動費(宿泊あり)は認定を受けた期間に参加した方のみに支給します。
  • 所得に応じて、上記の金額に支給率(25%・50%・75%・100%)を乗じた額を支給します。
  • 上記の費用に係る領収書等を提出していただく必要はありません。
  • 新潟市立以外の学校に通うお子さんについては、給食費、医療費は対象となりません。
中学校
対象費目 説明 支給基本額 支給時期
学用品費
通学用品費
校外活動費
(宿泊なし)
ノート・えんぴつ等の購入費
通学に必要な靴・傘等の購入費
遠足・写生会等にかかる交通費・見学料の一部
1年生 年額 25,040円
2年生・3年生 年額 27,310円
8月
1月
3月
生徒会費 中学校の生徒会費 年額 5,550円 8月
1月
3月
PTA会費 中学校のPTA会費 年額 4,260円 8月
1月
3月
卒業アルバム代 卒業アルバム作成にかかる費用等
※卒業学年の児童生徒が支給対象
3年生 年額 8,800円 8月
1月
3月
修学旅行費 修学旅行の参加に必要な交通費・宿泊費・見学料等 実費額
積立額の全額ではありません
8月か1月か3月
(学校での精算終了後のいずれかの月)
校外活動費
(宿泊あり)
野外活動等泊りがけ行事にかかる交通費等の一部 6,210円を限度とした実費額 1月か3月
(学校での精算終了後のいずれかの月)
市独自制度奨励費 学用品費・校外活動費の一部 年額 4,000円 8月
1月
3月
学校給食費 学校給食にかかる食材料費等(スクールランチも対象) 実費額(牛乳代を含む)
弁当持参の場合は、対象外です
8月
1月
3月
医療費 中耳炎、う歯(むし歯)などの治療費 学校を経由して医療券を発行 随時
  • 学用品費等・生徒会費・PTA会費・卒業アルバム代・市独自奨励費について、5月以降に認定を受けた方には認定月以降の対象月数で月割り計算をして支給します。
  • 修学旅行費、校外活動費(宿泊あり)は認定を受けた期間に参加した方のみに支給します。
  • 所得に応じて、上記の金額に支給率(25%・50%・75%・100%)を乗じた額を支給します。
  • 上記の費用に係る領収書等を提出していただく必要はありません。
  • 新潟市立以外の学校に通うお子さんについては、給食費、医療費は対象となりません。

申請方法

お子さんの在学する小・中学校へ直接お申し込みください。
申請書は各学校へ申し出て受け取るか、下記よりダウンロードしてください。
次年度小学校に入学予定のお子さんの新入学児童学用品費等については、制度のお知らせを就学時健康診断の際にお配りしますので、郵送によりお申し込みください。

申請様式

※区役所・出張所では申請書の受け付けを行っておりません。

お問い合わせ

  • お子さんの在学する小・中学校
  • 学務課 電話:025-226-3168
  • 医療費については保健給食課 電話:025-226-3206へお問い合わせください。 

関連リンク

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このページの作成担当

教育委員会 学務課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル4階)
電話:025-226-3168 FAX:025-226-0042

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