令和5年度 バザーに係る食品衛生講習会について

最終更新日:2023年8月28日

学校及び社会福祉施設等の行事に関連し、対価の授受を伴う食品提供(いわゆるバザー)を行う場合には、バザーに係る食品衛生講習会(バザー講習会)を受講し、保健所に届出をしていただく必要があります。
営業許可が必要でないバザーであっても、食品を取り扱って食中毒等を起こした場合には、責任を負うことになります。食中毒などの事故や苦情がないように、食品の取り扱いには十分に注意しましょう。

届出の対象について

バザーにおいて食品の調理を行う場合には、「学校及び社会福祉施設等の行事に伴う食品提供届出書」を提出してください。
対象行為、提出期限等は下記のとおりです。
届出様式はこちらからダウンロードできます。

バザーに伴う食品提供届の対象
対象となる調理行為

食品を加熱する、味付けする、盛り付けする、お菓子を作る、飲み物をコップに注ぐなど(注)

届出対象外 営業許可を持っている施設で作られたものを仕入れて販売するだけの場合
提出期限 バザー開催のおよそ14日前まで

注:提供できるのは原則として加熱調理食品及び既成食品の提供に限る

届出にあたっての注意事項

食品関連事業者がバザー会場で営利目的で食品の調理、製造を行う場合には、「臨時食品営業の許可申請」が、販売を行う場合は「食品営業の届出」が必要です。

令和5年度バザー講習会のお知らせ

バザーの主催者は、食品取扱責任者を定め、市長が実施するバザー講習会を受講させ、現場における食品衛生に関する指導及び監督を行わせる必要があります。
感染症を予防するため、バザー講習会は下記の通りオンライン(YouTube配信)にて開催いたします。
食品取扱責任者はバザー講習会受講等で知識を得た上で、適切な衛生管理を行ってください。

令和5年度バザー講習会について
受講対象者

食品取扱責任者
(下記免除となる資格要件を満たす場合、受講は免除されます。(注1))

受講免除となる資格

食品衛生監視員、食品衛生管理者の資格要件を満たす者・調理師・製菓衛生師
栄養士・船舶料理士・と畜場法に規定する衛生管理責任者もしくは作業衛生責任者

食鳥処理衛生管理者・食品衛生責任者養成講習会受講者
受講方法

新潟シティチャンネル(YouTube)「令和5年度バザーに係る食品衛生講習会」を視聴(注2)


注1:受講免除者の受講を否定するものではありません。講習会動画にはバザーで特に気を付けるべきこと・届出の記載方法も掲載しています。ふるってご視聴ください。
注2:新潟シティチャンネル(YouTube)での受講ができない場合は、CD-Rの貸し出しや、保健所内での上映等も可能です。ご相談ください。

アンケートご協力のお願い

講習会の受講後は今後の参考とするため、理解度アンケートにご協力ください。

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所食の安全推進課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8226 FAX:025-246-5673

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