有機畜産物等に係る名称の表示が規制されます

最終更新日:2021年12月17日

令和2年7月16日以後、畜産物又はこれを原材料とする加工食品については、有機JASマークが付されていない場合には、有機畜産物等である旨の表示又はこれと紛らわしい表示を付することはできなくなります。
有機畜産物等の表示が付してある輸入畜産物又は輸入加工食品については、令和2年7月16日以後、有機JASマークが付されているものでなければ、輸入業者が販売し、販売の委託をし、又は販売のために陳列することはできなくなります。
問合せ先等、詳細は下記のチラシをご覧ください。

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所食の安全推進課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8226 FAX:025-246-5673

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