食品営業許可申請及び届出について

最終更新日:2023年12月19日

食品営業許可申請及び営業届出について

食品営業許可申請及び届出を行う場合は、こちらを参考にしてください。

1. 食品営業許可及び営業届出とは

飲食店のように食品を調理して飲食させる営業、菓子、そうざい、漬物などの食品を製造する営業、魚介類、食肉などの食品を販売する営業を行う際には、食品衛生法に基づく「食品営業許可」又は「営業届出」が必要です。
許可申請又は届出が必要な業種については、新規ウインドウで開きます。こちらをご覧ください。

イベント等に伴い、臨時的な店舗で短期間営業する場合は、新規ウインドウで開きます。こちらをご覧ください。

2. 新規営業許可申請の流れ

(1)事前相談

計画段階での事前相談をおすすめいたします。必要な施設基準等をご説明いたします。
営業施設の平面図等をもって、保健所食の安全推進課へお越しください。
場合によっては、保健所の許可の他に、建築関係の許可が必要となる場合もありますのでご注意ください。

(2)申請書類の提出

下記「申請書等様式ダウンロード」または保健所窓口で申請書様式等を入手し、必要事項を記入の上、保健所食の安全推進課の窓口に提出してください。郵送、FAX、電子申請等による申請は受け付けておりません。
なお、申請時に現金で申請手数料を納付していただきます。

(3)営業施設の検査

保健所の食品衛生監視員による営業施設の検査がありますので、立会をお願いします。
新潟市保健所では、業務の効率的を図るため、検査予定日を申請時に調整させていただいております。
検査日時は、必ずしもご希望に添えないことがありますので、予めご了承ください。検査日を指定されたい方は、お早めに申請いただきますようお願いいたします。
ご理解とご協力をお願いいたします。

(4)営業許可書の交付

検査に合格した後、交付日をお知らせします。期限内に引換書を持って窓口までお越しください。
交付された営業許可書は営業施設内に掲示してください。

申請書等様式ダウンロード

手続き名称をクリックすると、「申請・届出の総合窓口」の各手続説明画面に移動します。
各画面下部にある様式ダウンロードから必要なファイルをダウンロードしてください。

※注意事項

  1. 各手続きの受け付けは原則保健所窓口ですが、一部電子申請が可能な手続きもあります。各手続説明画面でご確認ください。
  2. 各様式は、A4サイズの用紙を基本に作成しています。
  3. 用紙は長期保存が可能なものをご使用ください。(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
  4. 書類の作成にあたっては、えんぴつや消せるボールペン等のインクが消える筆記具は使用しないでください。

食品営業許可申請

バザー、イベントの届出

ふぐの届出

地位承継届

各種変更届出

休業、廃業等届

その他手続き

関連リンク

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所食の安全推進課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8226 FAX:025-246-5673

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