精神障害者保健福祉手帳

最終更新日:2023年10月11日

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を持つ方が一定の障がいの状態であることを証明するものです。この手帳を持つことにより、精神障がい者の方の福祉や社会参加、社会復帰をし易くすることを目的にしています。

対象者

精神障がいのために日常生活や社会生活を送る上でハンディキャップがあり、初診から6か月以上経っている方で、精神障害者保健福祉手帳の取得を希望する方

障害等級

1級から3級があります

有効期間

2年間(有効期限の3か月前から更新申請を受け付けます)

お持ちいただくもの(新規・更新)

全員必要なもの

  • 個人番号カードまたは通知カード
  • 精神障害者保健福祉手帳(更新の場合)
  • 障がい者手帳申請書
  • 写真【縦4センチ×横3センチ、1年以内に撮影したもの】
    (更新の場合で、有効期限欄が残っている方は必要ありません)

精神障がいによる障害年金等を受給していない方が必要なもの

  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)

精神障がいによる障害年金を受給している方が必要なもの

  • 年金振込通知書の写し、又は、年金支払通知書の写し
  • 同意書

特別障害者給付金を受給している方が必要なもの

特別障害給付金受給資格者証の写し、又は、特別障害者給付金支給決定通知書の写し

申請にあたって

申請書類をもとに、新潟市こころの健康センターで交付の可否と等級を決定します

  • 申請から手帳交付の可否の決定までは、1か月半程度かかります。
  • 手帳を郵送で受け取る場合は、手続時に簡易書留代として350円分の切手(金額はR5.10.1時点)が必要です。
  • 交付後に手帳に書いてある内容(氏名・住所等)が変わった時は、変更手続が必要です。
  • 「障がい者手帳申請書」等の書類は、窓口、精神科医療機関等にあります。
  • 「障がい者手帳申請書」等の書類は、新潟市ホームページ内の「申請・届出の総合窓口」でダウンロードすることもできます。

申請・届出の総合窓口リンクをクリックしていただきますと、申請・届出の総合窓口が表示されます。キーワード検索で、「精神障害者保健福祉手帳」と検索してください。該当ページが表示され、「障がい者手帳申請書」等の様式をダウンロードしていただけます。

判定基準

精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」(平成7年9月12日健医発第1133号厚生省保健医療局長通知)に基づき、判定をします。
また、「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準の運用に当たって留意すべき事項について」(平成7年9月12日健医精発第46号 厚生省保健医療局精神保健課長通知)により、判定基準を運用します。

診断書を作成される医療機関の方へ

診断書と診断書作成の際の参考資料です。

窓口

  • 各区役所健康福祉課

北区役所  健康福祉課障がい福祉係 TEL:025-387-1305
東区役所  健康福祉課障がい福祉係 TEL:025-250-2310
中央区役所 健康福祉課障がい福祉係 TEL:025-223-7207
江南区役所 健康福祉課障がい福祉係 TEL:025-382-4396
秋葉区役所 健康福祉課障がい福祉係 TEL:0250-25-5682
南区役所  健康福祉課障がい福祉係 TEL:025-372-6304
西区役所  健康福祉課障がい福祉係 TEL:025-264-7310
西蒲区役所 健康福祉課障がい福祉係 TEL:0256-72-8358

  • 各地域保健福祉センター

北地域保健福祉センター  TEL:025-387-1781
石山地域保健福祉センター TEL:025-250-2901
東地域保健福祉センター  TEL:025-243-5312
南地域保健福祉センター  TEL:025-285-2373
黒埼地域保健福祉センター TEL:025-264-7474
西地域保健福祉センター  TEL:025-264-7731
巻地域保健福祉センター  TEL:0256-72-7100

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