心身障害者扶養共済制度 ~万一に備えて~

最終更新日:2017年10月10日

加入者(障がい者の保護者)が死亡したり、重度障がい者になった場合、残された障がい者のために毎月2万円(2口加入者は4万円を)支給する制度です。
加入後、脱退した場合や障がい者本人が死亡した場合には、それぞれ加入していた年数により脱退一時金や弔慰金を支給します。
掛金は、加入者の加入時の年齢により異なります。低所得者の方には掛金の減免があります。

加入資格

以下の(1)~(4)のうちどれかに該当する者の保護者で、4月1日時点の年齢が65歳未満の方。
(1) 知的障がい者
(2) 身体障がい者手帳1~3級所持者
(3) 精神障がい者保健福祉手帳1、2級所持者
(4) 上記(1)~(3)と同程度の障がいと認められる者

※ 加入にあたっては、保険会社による保護者(加入者)の審査があります。

毎月の掛金額

掛金額(月額)
加入者(保護者)の4月1日現在の年齢(加入時) 平成20年4月1日以降に加入 平成20年3月31日以前に加入
掛金額 掛金額
35歳未満 月額 9,300円 月額 5,600円
35歳以上40歳未満 月額 11,400円 月額 6,900円
40歳以上45歳未満 月額 14,300円 月額 8,700円
45歳以上50歳未満 月額 17,300円 月額 10,600円
50歳以上55歳未満 月額 18,800円 月額 11,600円
55歳以上60歳未満 月額 20,700円 月額 12,800円
60歳以上65歳未満 月額 23,300円 月額 14,500円

掛金の減免

掛金の減免額
  減免率
生活保護世帯等 全額減免
市民税非課税世帯 100分の75減免
市民税均等割世帯 100分の65減免

※ 1口目の掛金が減免されます。

掛金の免除

4月1日時点で65歳に達していて、かつ20年以上継続して加入した方は、その後初めて迎える加入月の前月分までの掛金を支払うと、その後の掛金が免除されます。

年金の支給

加入者である保護者が死亡・重度障がいの状態になったとき 月20,000円(2口加入の場合は40,000円)

弔慰金

弔慰金額
加入期間 平成20年4月1日以降に加入された方の弔慰金、脱退一時金の額 平成20年3月31日以前に加入されている方で、4月1日以降の事由による弔慰金、脱退一時金の額
1年以上5年未満 50,000円 30,000円
5年以上20年未満 125,000円 75,000円
20年以上 250,000円 150,000円

脱退一時金

脱退一時金額
加入期間 平成20年4月1日以降に加入された方の弔慰金、脱退一時金の額 平成20年3月31日以前に加入されている方で、4月1日以降の事由による弔慰金、脱退一時金の額
5年以上10年未満 75,000円 45,000円
10年以上20年未満 125,000円 75,000円
20年以上 250,000円 150,000円

関連リンク

心身障害者扶養保険事業ページ

障害者扶養共済制度関連情報ページ

このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課 在宅福祉係

951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1239 FAX:025-223-1500

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