新潟市手話言語条例

最終更新日:2024年3月20日

本市では、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め、市の責務及び市民等の役割を明らかにすることにより、総合的かつ計画的な施策を推進し、ろう者をはじめ、中途失聴者、難聴者その他手話を必要とする人が手話を使用しやすい環境を構築し、もって全ての市民が共に生きる地域社会の実現に寄与することを目的に、平成31年4月1日に「新潟市手話言語条例」を施行しました。

基本理念

  • 手話への理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であるとの認識の下、全ての人が相互に人格と個性を尊重することを基本理念として行わなければなりません。
  • ろう者をはじめ、中途失聴者、難聴者その他手話を必要とする人は、より豊かな生活や人間関係を築くため、手話その他の意思疎通手段によりコミュニケーションを円滑に図る権利を有し、その権利は尊重されなければなりません。

概要図

手話言語条例概要図

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