発生届の届出対象に該当する方へ

最終更新日:2023年1月23日

医療機関を受診され、発生届の届出対象に該当する方向けのページです。
以下のリンク(1)~(8)をクリックすると、同ページ内の該当箇所に移動します。
※R4.9.25以前に陽性が判明し発生届が出された方も、こちらのページをご確認ください。
※発生届の届出対象に該当しない方は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「発生届対象外の方へ」(外部サイト)をご覧ください。

(1)スタンバイパスポート入力のお願い

新潟県では、新型コロナウイルス感染症の検査で陽性となった場合にご本人の情報を確実に取得し、速やかに適切な療養につなげるために、受検者本人から情報を入力してもらう患者情報入力フォームを導入しています。
医療機関等で配布のチラシのQRコードを読み取ってアクセスのうえ入力をお願いします。
ご家族など代理の方が入力することも可能です。
主な入力項目:氏名、年齢、住所、職業、連絡先などの基礎情報。身長、体重や介護度などの身体状況に係るもの。現在の症状(の有無)、既往症など。
パソコン、スマートフォンをお持ちでない方、アプリの操作ができない方は必ずしも入力の必要はありません。

(2)保健所または新潟県自宅療養グループからの連絡について

医療機関から保健所に発生届が出された方には、新潟市保健所または新潟県自宅療養グループから電話連絡をします。
連絡があるまではご自宅でお待ちください。

(3)療養先について

療養先は、スタンバイパスポート(スタパ)または保健所が聞き取った情報をもとに、新潟県患者受入調整センターが調整します。医療が必要な方は入院療養、それ以外の方は症状・年齢・家庭環境等をふまえた上で総合的に判断し、宿泊療養または自宅療養となります。自宅療養になった方には、新潟県自宅療養グループから連絡があり、健康観察を実施します。自宅療養グループから連絡が来る前に体調悪化した場合等は、下記連絡先までご相談ください。

新潟市保健所 025-212-8194

ただし、次のような緊急性の高い症状がみられるなどの場合には、119番して、救急車を呼んでください。その場合には、「コロナウイルスに感染している」ことを必ず伝えてください。
(1)顔色が明らかに悪い
(2)唇が紫色になっている
(3)いつもと違う、様子がおかしい
(4)息が荒くなった(呼吸回数が多くなった)
(5)急に息苦しくなった
(6)日常生活の中で少し動くと息があがる
(7)胸の痛みがある
(8)横になれない、座らないと息ができない
(9)肩で息をしている・ゼーゼーしている
(10)ぼんやりしている(反応が弱い)
(11)もうろうとしている
(12)脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする

(4)療養期間について

有症状患者

発症日から7日経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除可能とします。

例)発症日 1月1日 → 外出可能日 1月9日

ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

無症状患者

検査のために検体を採取した日を0日として、7日間無症状で経過した場合、8日目から解除を可能とします。

例)検体採取日 1月1日 → 外出可能日 1月9日

加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、6日目に解除を可能とします。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
※検査キットによる検査は自費検査です。

入院している方・高齢者施設に入所している方の療養期間(※人工呼吸器などによる治療を行った場合を除く)

発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快72時間経過した場合に、11日目から解除を可能とします。

例)発症日 1月1日 → 外出可能日 1月12日

(5)療養中の生活における注意点

※療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わない、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。

  • 毎日検温などの健康観察をしてください。
  • 外出や周囲の方との接触は避けてください。
  • 感染拡大防止のため、陽性者ご本人は外出せず、自宅で過ごしてください。自宅内でも必要最小限の行動にとどめてください。
  • 外部からの不要不急の訪問者は受け入れないようにしてください。
  • 家庭内では分離ができる方は別室で生活し、空間的な分離ができない方はマスク着用、手指消毒、手洗いをし、物の共用は避けて過ごしてください。
  • 県医療調整本部自宅療養グループの健康観察に応答してください。電話でのやりとりまたはアプリ等で相互連絡し、必要に応じてオンライン診療が実施されます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新潟県ホームページ「ご自宅で安全にお過ごしいただくために」(自宅療養中の方向けの情報ページ)(外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(関連リンク)「厚生労働省 家族が新型コロナに感染した時に注意したいこと」(外部サイト)

※新潟県自宅療養グループから連絡が来るまでの間に体調に変化があった場合は新潟市保健所(025-212-8194)にご相談ください。

(6)濃厚接触者への連絡のお願い

感染の可能性のある期間中において、下記の濃厚接触者に当てはまる方がいた場合、陽性者ご本人または所属先(会社、学校・園、施設など)の担当者の方から、該当される方へご連絡をお願いします。

[感染の可能性のある期間]
有症状者の場合:症状が出た日の2日前から療養終了までの期間
無症状者の場合:陽性となった検体を採取した日の2日前から療養終了までの期間
(例)発症日(無症状者の場合は検体採取日)1月1日 → 12月30日から療養終了まで

[濃厚接触者の範囲]※国立感染症研究所「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」より

  • 同居家族または長時間の接触があった。
  • 手で触れることのできる距離(目安として1メートル)で、マスク着用などの必要な感染予防策なしで、15分以上の接触があった。
  • 適切な感染防護(マスク着用など)なしに患者を診察、看護もしくは介護した。
  • 患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い。

(参考)濃厚接触の可能性が高い場面の例

  • 近距離で、飲食しながら会話をした
  • 休憩室や更衣室などでマスクをしないで会話をした
  • 喫煙所で、一緒に喫煙した
  • 近い座席で長時間を過ごした
  • 換気の悪い空間(車内等を含む)で長時間一緒に過ごした

濃厚接触者の方には原則5日間の自宅待機(不要不急の外出の自粛)と健康観察をお願いしています。
詳しくは(7)濃厚接触者の方へをご覧ください。


[事業所向け案内]
濃厚接触者のリストアップについては以下をご覧ください。

※R4.3.16(3.18一部改正)国通知により保健所等での濃厚接触者の特定・行動制限については必要がないとしておりますが、本県の感染状況より、事業所等で可能な範囲で行っていただくようお願いします。

(7)濃厚接触者の方へ

陽性者の方と接触のあった日を0日として翌日から5日間の自宅待機(不要不急の外出の自粛)と健康観察をお願いします。家庭内においては感染対策ができた日が最終接触日となります。
例)接触日1月1日 → 外出可能日1月7日

以下のことに注意して生活してください。

  • 登校・出勤は控えてください。
  • 生活上必要な食糧の買い出しなど最小限とし、マスクを着用し混雑する時間帯を避け短時間としてください。
  • 1日2回検温し、体調を注意深く観察してください。
  • 発熱などの症状がみられたら濃厚接触者であることを伝えた上でかかりつけ医を受診をするか、新潟県新型コロナ受診・相談センター(025-385-7634、025-256-8275、025-385-7541)へ相談してください。

なお、濃厚接触者の方が2日目及び3日目の抗原検査を行い、いずれも陰性を確認した場合、3日目に待機解除となり、その日から勤務することができます。また、医療従事者はそれ以前に勤務可能となる場合があります。7日間は健康観察を実施し、重症化リスクの高い方との接触や感染リスクの高い場所の利用や会食などを避け、マスクの着用などの感染対策をお願いします。
(乳幼児に検査キットを用いることは想定されておらず、5日間の待機となります。)

詳しくは新潟県「新型コロナウイルス感染症濃厚接触者のうち社会機能維持者の範囲の取扱い」をご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新潟県ホームページ「新型コロナウイルス感染症濃厚接触者のうち社会機能維持者の範囲の取扱い」(外部サイト)

※濃厚接触者の行動制限及び短縮のための検査について
ア 検査は自費です。
イ 検査は薬事承認されている抗原キットを使用し、鼻咽頭検体又は鼻腔検体を用います。
ウ 短縮する際の判断を保健所に確認する必要はありません。

(8)療養証明書の発行について(希望される方)

※発生届の「届出対象外」の方は、療養証明書の発行はできません。

療養証明書の発行対象者について
令和4年9月26日以降に、医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断を受けた方は、医師からの発生届の「届出対象」と「届出対象外」に分かれます。
発生届の「届出対象」とは、次のいずれかの場合です。
・65歳以上の方
・妊娠中の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与又は酸素投与が必要と医師が判断する方
※ご自身が、届出対象に該当するか不明な場合は、受診した医療機関にご確認ください。
※「届出対象」の方及び令和4年9月25日以前に医療機関で陽性診断を受けた方は、MyHER-SYSによる療養証明書をご利用ください。

療養証明書とは、新型コロナウイルス感染症と診断され、療養していたことを証する書類で、保険請求などの理由で必要な方に発行しています。
療養解除後、勤務を開始するに当たり、職場等に証明書を提出する必要はないとされております。

また、傷病手当金の申請にも自宅療養証明書の添付は求められておりません。詳しくは下記をご確認ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて「PDFファイル/510KB」(PDF:509KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に問するQ&A「PDFファイル/444KB」(PDF:443KB)

証明書の発行は療養終了後に行います。必ず療養が終了されてからのお申し込みをお願いいたします。

MyHER-SYSによる療養証明書について

※発生届の「届出対象外」の方は、MyHER-SYSの療養証明書の発行はできません。

新型コロナウイルス感染症に感染し、療養をされた方への療養証明書については、原則としてMyHER-SYS (厚生労働省新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム)の利用をお願いいたします。
MyHER-SYSにご登録いただくことで、スマートフォン等に療養証明書が表示できます。
詳しくはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省事務連絡 宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について(PDF:390KB)「PDFファイル/402KB1」を覧ください。

[対象となる方]
検査(PCR検査・抗原検査等)が陽性となり、新型コロナウイルス感染症と医師の診断を受けた方で医療機関等から保健所に発生届が提出されている方

    [お手続き]
    1「HER-SYSID」の取得
     MyHER-SYSの利用には「HER-SYSID」が必要になります
     「HER-SYSID」の取得には下記の新潟市の電子申請システムで送付のお申込みをお願いします。
     外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【新潟市保健所専用】HER-SYSID送付電子申請システムはこちら(外部サイト)

    申請受付から、1~3日程度で指定の携帯電話にSMS(ショートメッセージ)で「HER-SYSID」をお届けします。
    順番に作業を実施していますので、お待ちくださいますようお願いします。

    2(HER-SYSIDが届いたら)MyHER-SYSの操作
    (1)MyHER-SYSの画面をひらく
     HER-SYSIDをお知らせするショートメールのリンクからMyHER-SYSの画面を開きます。
     URL:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.cov19.mhlw.go.jp/(外部サイト)<外部リンク>

    (2)新規登録
     初めてMyHER-SYSを利用する方がログインするには新規登録が必要になります。
     「MyHER-SYSご利用ガイド詳細版一部改変」をご覧になり、
     「1MyHER-SYS画面を開く」→「2新規登録」→「3属性入力」までの登録作業を行ってください。
    ※「現在の健康状態を入力する」及び「健康調査回答フォーム」のタブは、既に療養期間が終了しているので入力しないでください。
    ※( ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。登録方法はMyHER-SYSご利用ガイド詳細版(一部改変)[PDFファイル/2.28MB](PDF:2,283KB)も参考としてください。)

    (3)トップページ内「療養証明書を表示する」ボタンを押す
     ログイン後は、トップページに「療養証明書を表示する」というボタンがありますので、ボタンを押下することで療養証明書を発行することができます。

    ※療養証明書に記載されている内容:「氏名」、「生年月日」、「HER-SYS ID」、「傷病名(新柄コロナウイルス(COVID19)感染症)」、「診断年月日」、「担当保健所」が記載されます。
    ※療養証明書の画面はダウンロードできません。スクリーンショット等でご活用ください。

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    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。MyHER-SYSで療養証明書を表示する場合の方法「PDFファイル/737KB」(PDF:736KB)

    MyHER-SYSを利用できない方の療養証明書について

    生命保険協会では、療養証明書以外に新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例を示しています。
    詳細は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)です。
    取り扱い可能な書類については契約している保険会社へお問い合せください。

    (代替書類の例)
    ・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
    ・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
    ・コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
    ・自治体が設置している陽性者登録・フォローアップセンターの受付結果等

    郵送による療養証明書の発行

    ※発生届の「届出対象外」の方は、療養証明書の発行はできません。

    原則としてMyHER-SYSの利用をお願いします。

    感染者数の増加に伴い、お申し込みから発行まで1~2か月程度の期間を要しておりますので、ご了承ください。
    順番に作成し、郵送でお送りしますので、お待ちくださいますようお願いします。
    外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)からお申し込みください。

    ※新潟市内で療養を終えられた方が対象となります。市外で療養された方は担当保健所までお問い合わせください。
    ※お一人につき1枚の発行です。複数枚必要な場合、必要に応じてコピーを取るなどの対応をお願いします。重複して申請された場合、2回目以降を無効とさせていただきます。
    ※同一住所のご家族であっても、陽性者お一人ごとに申請をお願いします。
    ※保険会社の様式での証明書発行は行っておりません。
    ※インターネット(スマートフォン)でのお申し込みができない場合は新潟市保健所(025-212-8194)へお問い合わせください。

    療養証明書の内容について

    療養証明書に表示される療養期間の開始日は、医療機関が「新型コロナウイルス感染症」と診断した日となります(診断日)。
    療養証明書に療養終了日は記載されません。
    ※生命保険協会及び日本損害保険協会では、療養期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内であれば、療養開始日の証明に基づき支払いを行い、療養終了日の証明は求めないような取り扱いを行っています。
    医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断される前の自宅待機期間について、療養の証明はできません。
    療養終了後に自己判断で待機した場合の待機期間について、療養の証明はできません。

    ご注意:就業制限通知書の取扱い変更について

    これまで陽性と診断された方全員へ「就業制限通知書」をお送りしていましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い発出された厚生労働省の通知及び新潟県の方針に基づき、令和4年1月25日以降「就業制限通知書」の発行を取りやめ、希望される方へ上記「新型コロナウイルス感染症療養証明書」を発行することとしました。
    1月25日以降に陽性と診断された方で療養証明書を希望される方は、お手数ですが上記申込方法よりお申し込みください。
    なお、就業制限通知書に記載されていた必要項目は療養証明書に含まれています。

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    このページの作成担当

    保健衛生部 保健所保健管理課

    〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
    電話:025-212-8183 FAX:025-246-5672

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