【医療機関向け】11歳以下へのコロナワクチン接種協力金について

最終更新日:2023年12月20日

新潟市11歳以下への新型コロナウイルスワクチン接種協力金

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に、11歳以下の新潟市民を対象に乳幼児・小児用新型コロナウイルスワクチンの接種を実施した市内医療機関に対し、市独自の協力金を支給します。協力金の概要、申請期日等は以下のとおりです。

協力金の概要

協力金の対象接種期間
令和6年3月31日まで接種実施分
協力金の額
11歳以下の新潟市民への接種1回あたり1,000円

申請方法

申請書様式

申請書の提出期日
月ごとに接種回数(11歳以下への接種数)を集計し、接種した月の翌月10日までに申請

申請書の提出先
新潟市保健所保健管理課ワクチンチーム協力金担当
〒950-0914新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号

申請書の提出方法
申請書および予診票の写しを郵送にて提出(10日消印有効)
※初回申請時は、振込先口座申出書および通帳の写しも併せて提出

要綱

協力金申請にかかるQ&A

Q1:予診のみは件数に計上できますか。
A1:できません。接種実施分のみ計上できます。
Q2:新潟市外の方に接種した分は件数に計上できますか。
A2:できません。11歳以下の新潟市民に接種した分のみ計上できます。
Q3:数か月分まとめて申請してもよいですか。
A3:できません。月ごとに接種回数を集計し、接種した月の翌月10日までに申請してください。(10日消印までお受けします。)
Q4:小児用ワクチンを1回目は11歳で接種し、2回目は12歳到達後に接種した。2回目接種分は、件数に計上できますか。
A4:できます。2回目接種日時点で12歳に到達した場合でも、1回目と同じ小児用ワクチンを接種していただくことから、計上できます。
Q5:小児用ワクチンで1・2回目接種をした方が、12歳となり3回目接種した場合、3回目接種分は件数に計上できますか。
A5:できません。3回目接種時点で12歳の場合、小児用ワクチンではなく、12歳以上のワクチンを接種するため、計上できません。
Q6:小児接種分と乳幼児接種分は、申請を分けたほうがいいですか。
A6:いいえ。小児接種と乳幼児接種をまとめた数を一つの申請書に記入いただき、申請ください。

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所保健管理課

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