在宅人工呼吸器使用患者支援事業

最終更新日:2018年4月1日

 人工呼吸器を装着している在宅難病患者に対し、診療報酬において、訪問看護療養費を算定できる回数を超える訪問看護について、新潟市が訪問看護ステーションに委託し、必要な費用を交付するものです。本事業の利用を希望される方は、現在利用中の訪問看護ステーションにご相談ください。

1.対象者

以下の条件をすべて満たす方

  1. 在宅療養中の方
  2. 指定難病にかかっている方※
  3. 指定難病を主たる原因として人工呼吸器を装着している方
  4. 医師が診療報酬対象外の訪問看護を必要と認める方

※特定疾患治療研究事業対象疾患患者の方は新潟県健康対策課へお問い合わせください。

2.対象となる訪問看護

 診療報酬において、訪問看護療養費を算定できる回数を超える訪問看護(原則1日につき4回目以降)について、患者1人あたり年間260回を限度として利用できます。ただし、特別な事情により複数の訪問看護ステーションが訪問看護を実施する場合にはこの限りではありません。詳しくは保健所保健管理課へお問い合わせください。

訪問看護の費用の額
訪問看護ステーションが行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用の額 1回につき 8、450円
訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護の費用の額 1回につき 7、950円
その他の医療機関が行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用の額 1回につき 5、550円
その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護の費用の額 1回につき 5、050円
1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一訪問看護ステーションで行う場合の特別措置として3回目に対して行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用の額 1回につき 2、500円

1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一訪問看護ステーションで行う場合の特別措置として3回目に対して行う准看護師による訪問看護の費用の額

1回につき 2、000円

3.申請手続

 事業を利用する前に新潟市と訪問看護ステーションが委託契約を締結します。委託契約に必要な書類については保健所保健管理課へお問い合わせください。契約締結後、事業利用希望者は訪問看護ステーションを通じて保健所へ申請を行います。申請に必要な書類は下記のとおりです。申請受付後、保健所は内容を精査し、訪問看護ステーションを通じて決定通知を行います。

申請書類

  (2)診療報酬対象外の訪問看護に係る主治医の訪問看護指示書
  (3)訪問看護計画書(診療報酬対象分と対象外の分が明記されたもの)
  (4)1週間のサービス計画の状況が分かるもの(週間サービス計画書など)

4.問い合わせ先

保健所保健管理課 企画管理係 電話:025-212-8183

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所保健管理課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8183 FAX:025-246-5672

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