特定疾患医療費助成制度

最終更新日:2018年12月27日

平成27年1月1日から「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき新たな医療費助成制度が始まりました。
スモン、難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎、プリオン病(ヤコブ病に限る)以外の疾患は、新たな医療費助成制度へ移行しました。

申請手続きについて【スモン・プリオン病(ヤコブ病に限る)の方】

1.申請に必要な書類 ※【 】内は発行される場所

(1)特定疾患医療受給者証交付申請書【保健管理課、区役所健康福祉課、地域保健福祉センター】

(2)臨床調査個人票【医療機関】

(3)住民票【区役所区民生活課・出張所・連絡所】
 ・本人のみの住民票又は市国民健康保険証、後期高齢者証、免許証等の写し

(4)保険証の写し

(5)スモン健康管理手帳の写し※スモンのみ

(6)保険者への所得区分照会のための同意書

2.医療費について

自己負担はありません。
特定疾患の治療にかかる治療費(保険診療)が対象となります。
なお、風邪など特定疾患以外の病気の治療や診断書作成等の保険が適用されない料金は該当しません。

特定疾患治療研究事業各種申請様式

新規申請・継続申請時に添付する臨床調査個人票(主治医の記載する診断書)は、難病情報センターのホームページ認定基準等ダウンロードコーナーからダウンロードしてください。

※注意事項
「難治性肝炎のうち劇症肝炎」「重症急性膵炎」「重症多形滲出性紅斑(急性期)」の方は、新規申請はできません。
現在、受給者証をお持ちの方の有効期間は申請日から6ヶ月間です。
引き続き治療を必要とする場合は、期間満了前に継続申請が必要です。
また、「スモン」および「プリオン病(ヤコブ病に限る)」の方は、毎年7月頃に新潟県より更新申請案内が郵送されます。
引き続き治療を必要とする場合は、更新の手続きが必要となります。

このページの作成担当

保健衛生部 保健所保健管理課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8183 FAX:025-246-5672

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