無料低額宿泊事業を行う事業所の方へ

最終更新日:2022年3月29日

無料低額宿泊事業について

「生計困難者のために、無料または低額な料金で、簡易住宅を貸付け、または宿泊所その他の施設を利用させる事業」を行う施設(無料低額宿泊所)について、社会福祉法の改正により、令和2年4月より「社会福祉住居施設」として位置付けられ、管理者の設置、設備及び運営に関する最低基準、改善命令、事前届出が規定されました。

無料低額宿泊所の範囲

生計困難者のために、無料または低額な料金で簡易住宅を貸付け、または宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設

「(1)~(3)のいずれか」と「(4)」を満たすもの

(1)入居の対象者を生計困難者に限定している
(2)生活保護受給者が入居者総数の半分以上で、入居に係る契約が賃貸借契約以外の契約である場合
(3)生活保護受給者が入居者総数の半分以上で、居室使用料・共益費以外の利用料を受領して食事等のサービスを提供している場合

(4)居室使用料が生活保護の住宅扶助基準額以下である

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について

「新潟市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例」(令和4年4月1日施行)において、定められている無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の概要は下記のとおりです。

居室等の設備・規模

・原則として居室は個室とすること。
・一居室の床面積は7.43平方メートル以上とすること。
・原則として、炊事設備、洗面所、トイレ、浴槽のある浴室、洗濯室等を設けること。
・5人以上を入居させることができる規模を有していること。

職員の配置・資格

・職員は、入居者の数及び提供するサービスの内容に応じた人数を配置し、そのうちの1人は施設長とすること。
・施設長は、社会福祉士等もしくは社会福祉事業等に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者であること。

入居者への支援

・原則として1日に1回以上、入居者に対し、居室への訪問等により状況把握を行うこと。
・入居者の金銭管理は、入居者本人が行うことを原則とする。

非常災害対策

・消火設備その他の非常災害に必要な設備を設けること。
・非常災害に対する具体的計画を立てること。
・非常災害に備えるため、1年に1回以上、避難、救出等の訓練を行うこと。

その他の基準

「新潟市無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例」(令和4年4月1日施行)をご覧ください。

無料低額宿泊事業の開始等に関する届出について

事業開始における届出

 新潟市内に無料低額宿泊所を開始するときは、その開始前(社会福祉法人が開始する場合は、開始の日から1か月以内)に施設名、建物その他の設備の規模及び構造、施設管理者の氏名等の事項を、新潟市長に届け出る必要があります。

 開始届に所定の事項を記入のうえ、添付書類と併せて福祉総務課あてご提出ください。

事業開始後における届出

 事業開始に際し、届け出た事項に変更が生じたときは、変更内容を新潟市長に届け出る必要があります。
 届出書に所定の事項を記入のうえ、福祉総務課あてご提出ください。

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このページの作成担当

福祉部 福祉総務課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1169 FAX:025-225-6304

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