区自治協議会

区自治協議会とは

地域と共に育つ「分権型協働都市」の実現に向けて、市民と市とが協働して地域のまちづくりや諸課題に取り組み、更なる住民自治の推進を図るため、区ごとに区自治協議会を設置しています。

主な役割

・区自治協議会は、区民等(区内に住所を有する者及び区内で活動する団体をいう。以下この項において同じ。)と市との協働の要として、区民等の参画を通じて多様な意見を調整し、その取りまとめを行うとともに、地域課題の解決及び情報の共有に努めます。
・区自治協議会は、区の地域課題のうち、市長その他の市の機関により諮問されたもの及び区自治協議会が必要と認めるものについて審議し、市長その他の市の機関に意見を述べることができます。
・市長は、次に掲げる事項を決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、当該区の区自治協議会の意見を聴かなければなりません。
(1) 総合計画及びこれに準ずる計画(区に関するものに限る。)に関する事項
(2) 区役所が所管する施設のうち、区民等への影響を考慮して市長が別に定めるものの設置及び廃止に関する事項並びに管理に関する基本的事項
(3) 区役所が企画立案を行う施策のうち、市長が定める事項

参考資料

委員の構成について

区自治協議会の委員は、区に住所を有する方などで、次の(1)から(3)のうちから構成します。
(1)区内の地域コミュニティ協議会(主として小学校又は中学校の通学区域内に居住する住民又は所在する自治会、町内会その他公共的団体等で構成された地域課題に取り組むための活動の主体となる組織をいう。)及び区内の複数の地域コミュニティ協議会で構成された組織その他の市長が別に定める団体(次号において「地域コミュニティ協議会等」という。)がその構成員のうちから選出する者
(2)区内の公共的団体等(地域コミュニティ協議会等を除く。)がその構成員のうちから選出する者
(3)前2号に掲げる者のほか、区内(区長が特に認める場合にあっては、市内)に住所を有する者で、区長が必要と認めた者

東区自治協議会委員

他区の取組

問い合わせ

東区地域課
電話:025-250-2110 FAX:025-271-8131
メールアドレス:chiiki.e@city.niigata.lg.jp

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