障がい者等スポーツ施設使用料の免除について

最終更新日:2021年6月25日

障がい者の使用料免除について

下記に該当する場合はスポーツ施設の使用料が免除されます。

表(使用料免除対象)
手帖の種類 免除対象 施設使用料
  • 身体障がい者手帖
  • 療育手帳
  • 精神障がい者保健福祉手帳
本人 無料
  • 身体障がい者手帳(第1種身体障がい者)
  • 療育手帳(第1種知的障がい者)
  • 精神障がい者保健福祉手帳(障がい等級1級)
介助者 手帖提示者1名につき1名無料
  • 窓口にて「手帳」または「ミライロIDの障がい者手帳情報」の確認をさせていただきますので、個人ごとにご提示ください。
  • 手帳の種類は身体障害者福祉法、療育手帳制度要綱または精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき交付された手帳となります。
  • 専用利用の場合は事前に各施設にお問い合わせください。

このページの作成担当

東区役所 地域課

〒950-8709 新潟市東区下木戸1丁目4番1号
電話:025-250-2130 FAX:025-271-8131

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

注目情報

    サブナビゲーションここまで