走りだす商店街支援事業
最終更新日:2022年12月5日
今年度の募集は終了しました。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う影響を大きく受ける商店街が、商店街内の魅力を発信することを目的として、店舗だけに限った販売方法から移動販売など新しい販路を開拓する取り組みや、商店街内での移動販売等によるにぎわい創出などの取り組みを支援するために補助金を交付します。
補助内容等
補助対象者
新潟市内の事業者で、(1)および(2)のいずれかに該当するもの
(1) 商店街団体
※商店街団体とは、以下(ア)~(ウ)のいずれかに該当するものをいいます。
(ア)商店街振興組合または商店街の活性化に資すると認められる事業協同組合
(イ)任意の商店街組織(構成員の1/2以上の者が商業又はサービス業を営むもの)
(ウ)商工会議所または商工会で、商店街活性化のための事業等を行うもの
(2) 商店街団体との関りに意欲があり、同商店街区域の賑わい、集客の向上に寄与すると市長が認める者
※事業計画書から商店街団体との連携が期待できることや、商店街団体からの出店への賛同書等が必要です。
補助対象事業
(1)移動販売事業
(2)キッチンカー事業
(3)買い物支援事業
補助対象経費
車両購入費・改造費、店舗等賃借料、広報費、イベント費、備品、消耗品費、委託費、印刷製本費、光熱水費、その他特に必要と認める経費
※専用車両を取得しない場合には、荷台を専らその商品の運搬と販売、サービスの提供に用いる車両とし、自ら元の車両に戻せない改造を施したものが対象となります。
※パーソナルコンピュータや持ち運び可能な汎用品は対象外です。
補助率・限度額
・補助対象事業の(1)及び(2)に該当するもの
補助率1/3 上限額100万円
・補助対象事業の(1)及び(2)のうち買い物支援事業に該当するもの、または(3)に該当するもの
補助率2/3 上限額200万円
※キッチンカーの購入・改造に係る経費については補助率を1/3とし、補助上限額は100万円となります。
交付申請書の提出
交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付の上、商業振興課まで提出してください。
なお、申請にあたっては必ず申請要項や補助金交付要綱をご確認ください。
※車両購入などの事業着手前に申請いただく必要がありますのでご注意ください。
事業の実施・実績報告
事業内容や事業計画書を審査し、交付決定通知書を送付します。
その後、事業を実施し、事業完了後1ヵ月以内または令和5年3月31日までのいずれか早い日までに、実績報告書(様式第8号)に必要書類を添付の上、ご提出ください。
補助金額の確定・通知書の送付、補助金額の振込
実施内容、領収書等を確認し、補助金額を確定し確定通知書を送付します。
注意事項
他の補助金との併用について
国、県等の公共団体またはその他の団体から補助金等の交付を受ける場合には、補助対象に要する経費から、国や県等から交付される補助金の額を引いた金額を算定根拠として補助金を交付します。
新潟市の補助金等(当補助金以外のもの)の交付を受ける場合には、当補助金は交付しません。
事業の継続的な実施について
営業開始から4年間は補助事業を継続し実施していただく必要があります。
事業の実施状況について、毎年度終了後、実績報告をいただきますが、実績報告が無い場合には交付済みの補助金を返還いただく場合があります。
その他の注意事項については、「申請要項」でご確認ください。
申請要項・申請様式など
申請要項、要綱
参考書式(事業計画書、収支計画書、暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書、商店街等団体の出店賛同書など)
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