新潟市制度融資のご案内

最終更新日:2024年1月17日

新潟市では、中小企業の皆さまの資金調達の円滑化を図るため、金融機関、新潟県信用保証協会と相互に協力し、各種の制度融資を用意しています。

新潟市制度融資のメリット

  1. 比較的長期間の返済期間設定が可能です
  2. 固定金利で利用できます
  3. 信用保証制度を利用できます

市制度融資を信用保証制度を利用して借りた場合に、信用保証料の全部または一部を補助しています。

お知らせ

令和5年度の改正点

  • 経営支援特別融資(新型感染症・物価高騰対応枠)の融資対象に、「令和6年能登半島地震の影響により、資金繰りが悪化している方(または悪化するおそれがある方)を追加しました。
  • 経営支援特別融資(新型感染症・物価高騰対応枠)の創設
  • 中小企業資金繰り円滑化借換融資の据置期間を延長、保証料補助率の拡充の継続

その他のお知らせ

令和6年能登半島地震の影響を受けた事業者さまへ
新潟県による支援制度もございます。併せてご確認ください。

新潟県の「中小企業金融相談窓口」では、令和6年能登半島地震による被害に関する中小企業者等の資金相談を受け付けています

信用保証対象業種について
令和5年8月7日より、一部の金融業が信用保証対象業種に追加されました。詳細は経済部商業振興課へお問い合わせください。

融資の種類

令和6年能登半島地震、新型感染症、物価高騰の影響を受けている事業者向け

一般的な資金

小規模事業者向け資金

障がい者雇用を応援する資金

経営改善向け資金

創業向け資金

大型設備向け資金

その他の資金

償還期間6か月の短期運転資金です。

ご利用は法定組合に限ります。

お申し込みに必要な書類

制度によって必要書類が異なりますので、まずは一覧でご確認ください。

新潟市制度融資を申し込みの際に必ずご提出願います。(セーフティネット保証認定の手続きのみの場合は不要です)

代理人による申請は、こちらの委任状が必要です。

既に新潟市制度融資を利用している方で、返済条件の変更を希望する方は、条件変更の申請をすることができます。
申請には、併せて取扱金融機関から新潟市あての意見書が必要です。

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせ
Q1新潟市制度融資の申し込みをしたいのですが
A1

融資実行は金融機関が行いますので、まずはお取引のある金融機関にご相談ください。なお、ご融資にあたり、市は条件の審査を、金融機関では融資実行可否の審査を行います。

Q2添付する納税証明書は先月発行されたものでもいいですか?
A2納税証明書は、申し込む月に発行されたものを提出してください。(例えば5月に申し込みを行う場合、4月以前に発行の納税証明書では受付できません)
Q3

設備資金の申込みはいつの時点で行ったらよいですか?

A3発注前に融資申込を行ってください。すでに代金を支払済みの場合は、受付することができませんのでご注意ください。
Q4営業年数はいつから数えますか?
A4個人事業主の場合は開業届に記載の開業年月日、法人の場合は法人登記簿に記載の会社成立の年月日から数えます。
Q5小規模企業振興資金で要件となる従業員数に、アルバイトなどは含まれますか?
A5

アルバイト労働者やパート労働者は、正社員に準じた労働形態である場合は従業員として扱います。
なお、会社役員は従業員に含みません。個人事業者の事業主も従業員に含みません。

Q6保証料補助を受けるために、融資を分割して申請することは可能ですか?
A6保証料補助を受けることを目的とした融資の分割は、認めていません。
Q7新潟市外の事業者ですが、新潟市制度融資の利用は可能ですか?
A7以下の要件を満たす場合は対象となります。
(1)設備資金については、市内事業所に設置する設備のための資金であること。
(2)運転資金については、市内事業所にて独立した経理がなされていること。(市内事業での事業活動のために使われることが明らかであること)
(3)市内事業所について支店登記があること。

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このページの作成担当

経済部 商業振興課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1629 FAX:025-228-1611

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