危機関連保証制度(受付は終了しました)

最終更新日:2022年1月1日

危機関連保証の認定受付は終了しました。

この制度は、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等により、著しい信用の収縮が生じている中小企業者について、新潟県信用保証協会が通常の保証限度額およびセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

指定期間

令和2年2月1日から令和3年12月31日まで

注記:認定書の有効期間は、認定書に記載された日と、危機関連保証指定期間の終期のいずれか先に到来する日となります。(認定書には従来通り30日間の有効期間が記載されています。)

認定要件

新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として、最近1か月間の売上高又は販売数量が前年同月比で15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15パーセント以上減少することが見込まれること。

認定基準の運用緩和について

創業者、業容拡大事業者への弾力的運用

前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用を緩和しています。

  • 対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

  • 緩和後の認定基準
  1. 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月の平均売上高等との比較
  2. 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等との比較かつその後2か月間を含む3か月の見込み売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍との比較
  3. 最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等との比較かつその後2か月間を含む3か月の見込み売上高等と令和元年10月から12月の売上高等との比較

注記:ただし、(1)に該当する事業者は1のみ利用可。

「最近1か月」の売上高等の弾力的運用

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた場合に、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合は、最近の月平均売上高等(2か月から最大6か月まで)と、前年同期間の月平均売上高等を比較していただくことも可能です。

売上高等の「前年同期との比較」の弾力的運用

比較する前年がすでに新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、最近の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合は、最近の売上高等と前々年同期の売上高等を比較していただくことも可能です。

認定申請書式

添付書類(認定要件に該当することを証明する書類)

注記:下記全て写しで可
(1)事業所の所在地が確認できるもの
例:現在事項全部証明書(登記簿謄本等)、直近の確定申告書、許認可書等
(2)最近1か月及び前年同月の売上高等が確認できるもの
例:試算表、売上台帳、請求書、通帳の写し等
(3)(2)の月後2か月間の見込み売上高等及び対応する前年の2か月間の売上高等が確認できるもの
例:試算表、売上台帳、請求書、通帳の写し等

 なお、売上高等が確認できる書類は、下記書式(売上高及び売上見込み明細表)等でも可とします。任意で書式を作成する場合は、書類に「相違ありません」という表現と、申請者ご本人の捺印が必要です。

委任状

代理人による申請は、こちらの委任状が必要です。

受付窓口

各区役所商工担当窓口
 北区役所 産業振興課 電話:025-387-1356
 東区役所 地域課 電話:025-250-2170
 中央区役所 地域課 電話:025-223-7054
 江南区役所 産業振興課 電話:025-382-4809
 秋葉区役所 産業振興課 電話:0250-25-5689
 南区役所 産業振興課 電話:025-372-6507
 西区役所 農政商工課 電話:025-264-7630
 西蒲区役所 産業観光課 電話:0256-72-8454

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