地域を支える商店街支援事業(第3弾)
最終更新日:2022年9月1日
現在申請受付中です。申請書類の提出は、商店街団体が所在する区役所産業振興担当課までお願いします。
※この補助金は市内商店街団体への補助金です。中小・小規模事業者や個人事業者向けの補助金ではありませんのでご注意ください。
1.概要
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う影響を大きく受ける商店街が、消費の喚起と継続的な利用促進につなげることを目的として、独自に取り組む感染症対策や集客回復等の活動や、他の商店街等団体と連携して行う取り組みを支援するために補助金を交付します。
2.補助対象者
新潟市内の商店街等団体で、次のいずれかに該当するもの。
【単独補助】
(ア)商店街振興組合または商店街の活性化に資すると認められる事業協同組合
(イ)任意の商店街組織(構成員の1/2以上の者が商業又はサービス業を営むもの)
(ウ)商工会議所又は商工会で、商店街活性化のための事業等を行うもの
【連携補助】
上記(ア)~(ウ)に規定する団体を含む者で構成する公益性及び一体性のある組織で、商店街活性化のための事業等を行うもの
3.補助内容等
補助対象事業
(1)感染症対策事業
(2)テイクアウト・デリバリー事業
(3)商品券・クーポン発行事業
(4)イベント事業
(5)キャッシュレス推進事業
※1:上記のほか、クラウドファンディングを活用した消費喚起事業等も対象となります。
※2:商店街等団体の管理運営に係る経常経費や、個人個店の資産形成に係る経費、酒類等遊興費、交際費、慶弔費等は補助対象になりません。
補助率・限度額
【単独補助】
補助率:4/5
補助上限額:商店街等団体会員数×5万円(上限300万円)
※1:会員数は定款または規約等で規定している、団体の会員(賛助会員を除く)を算定根拠とします。
※2:商工会議所または商工会のうち、補助対象となる団体の場合は、商業部会等、商業振興に資する部会の会員数を算定根拠とします。
※3:補助金交付申請日時点の会員数が算定対象になります。
【連携補助】
補助率:10/10
補助上限額:商店街等団体数×30万円(上限300万円)
※1:補助対象者に規定する団体が複数構成していない場合は、連携補助の対象になりません。
※2:申請団体が複数の団体・事業者で構成されている場合でも、補助上限額は補助対象者に規定する団体数で計算します。
※3:一つの団体への補助は1回限りです。
※4:一つの取り組みに対して、単独補助と連携補助の併用は可能です。
4.申請から補助金交付までの流れ
交付申請書の提出
交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付の上、事業実施前に商店街団体が所在する区役所産業振興担当課まで提出してください。
ただし、連携補助を申請する際に、区をまたいで商店街等団体と連携する場合には、商業振興課まで提出してください。
交付決定・通知書の送付
事業内容や会員数等を確認し、交付額を決定し交付決定通知書を送付します。
事業の実施
事業の実施期限は令和5年3月31日までです。
事業実績報告書の提出
事業完了後1か月以内または年度の末日(令和5年3月31日)までのいずれか早い日までに、実績報告書(様式第7号)に必要書類を添付の上、ご提出ください。
期限を過ぎると補助金が交付できませんのでご注意ください。
補助金額の確定・通知書の送付、補助金額の振込
実施内容、領収書等を確認し、補助金額を確定し確定通知書を送付します。
口座振替申込書記載の口座に補助金を振り込みます。
5.注意事項
他の補助金との併用について
国、県等の公共団体またはその他の団体から補助金等の交付を受ける場合には、補助対象に要する経費から、国や県等から交付される補助金の額を引いた金額を算定根拠として補助金を交付します。
新潟市の補助金等(当補助金以外のもの)の交付を受ける場合には、当補助金は交付しません。
その他の注意事項については、「申請要項(第3弾)」でご確認ください。
6.申請要項、申請様式
申請要項、要綱
参考書式
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