初期投資支援事業

最終更新日:2023年10月18日

初期投資支援事業(にいがたagribase事業)

新規就農者が既存施設・設備を活用する際に必要な修繕等に係る経費や農地所有・使用に伴う費用を助成します。

補助対象事業

既存施設活用支援

自ら耕作・飼養に使用するために行う既存の施設・設備の修繕費のうち、以下のいずれかに該当するもの。

  • パイプ・鉄骨ハウスの修繕・補修・張替
  • 果樹棚の修繕・補修
  • 防獣・防風ネットの張替
  • 畔抜きによる区画拡大
  • その他生産性向上を図るために必要な修繕等に係る経費

※補助対象とする既存の施設・設備は、修繕により安全性及び使用管理を行う上で不都合のないものとする。

農地経営安定支援

補助事業者が自ら使用及び収益を目的とする権利を有している農地等に関して支払う実費のうち、以下のいずれかに該当するもの。

  • 他者から借り受けた農地の賃借料
  • 補助対象者名義の土地改良費

助成要件

補助事業者

  • 交付申請時において経営開始後3年以内の認定新規就農者又は認定農業者。
  • 令和5年4日1日以降に農業経営を開始した者であること。
  • 地域の担い手として将来にわたり農業経営を続ける意思のある者であること。
  • 既存施設活用支援を利用する場合は、補助事業者は修繕等を行う施設・設備について、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険、又は施工業者による保証等に加入すること。

助成内容

補助対象経費

  1. 既存施設活用支援

自ら耕作・飼養に使用するために行う既存の施設・設備のうち、補助対象事業の修繕費

  1. 農地経営安定支援

自ら使用し収益権利をもつ農地等に関して支払う補助対象事業の実費

補助額

  1. 既存施設活用支援
  • 上限補助額、200万円※対象経費は10万円以上300万円以下
  • 補助率、対象経費の3分の2以内
  1. 農地経営安定支援
  • 上限補助額、30万円※対象経費は上限45万円
  • 補助率、対象経費の3分の2以内

申請受付期間

随時
ただし、活用予定の方は事前要望受付期間にその旨を各区農政担当課へお申し出ください。
※予算の範囲内での採択となります。

事業関係書類

申請書類

および

  • 新潟市税の納税証明書(市税の滞納がないことの確認)

既存施設活用支援の場合

  • 事業費の3者見積書(3者揃わない理由がある場合、理由書で代えることができる)
  • 賃貸借契約書または売買契約書の写し
  • 事業実施前の状況が分かる写真

農地経営安定支援の場合

  • 請求書等必要経費の分かる書類
  • 賃貸借契約書または経営農地等の筆別表等(当該農地の貸借権または所有権が確認できる、公的機関が発行する書類。なお、農地中間管理機構から農地を借りる場合は、出し手及び借り手両方の農地利用集積計画)

実績報告書類

および

  • 領収書

既存施設活用支援の場合

  • 事業の実施が分かる写真
  • 保険加入を証する書類

実施状況報告

事業実施計画に基づき事業実施3年後の目標年度に実施状況報告書を作成し、報告年次の翌年度の5月末日までに提出してください。

申請及び問い合わせ先

申請書等に必要事項を記入し、各区農政担当課へ提出してください。

(お問い合わせ先一覧)
窓口 所在地 電話番号
北区産業振興課 北区東栄町1丁目1番14号 025-387-1365
江南区産業振興課 江南区泉町3丁目4番5号 025-382-4816
秋葉区産業振興課 秋葉区程島2009番地 0250-25-5337
南区産業振興課 南区白根1235番地 025-372-5024
西区農政商工課 西区寺尾東3丁目14番41号 025-264-7610
西蒲区産業観光課 西蒲区巻甲2690番地1 0256-72-8431

※東区、中央区の方は江南区へ申請してください。

事業全体の概要ページです。

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このページの作成担当

農林水産部 農林政策課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-1764 FAX:025-226-0021

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