景観計画区域内における行為の届出(特別区域:旧小澤家住宅周辺地区)

最終更新日:2022年1月4日

(1) 届出対象区域

 新潟市中央区上大川前通12番町等の旧小澤家周辺地区です。
 詳しい範囲は以下のリンク先の区域図をご確認いただくか、都市計画課へお問合せください。

旧小澤家周辺地区の区域図

(2) 地区の概要

 廻船問屋であった旧小澤家住宅(新潟市文化財)をはじめとする歴史的な町屋が建ち並ぶみなとまち新潟を象徴する景観として保全を図るべき地区。(面積 約0.8ha)

(3) 良好な景観の形成に関する方針

●まちなみを構成する歴史的建造物の保全を図り、歴史や文化を活かした景観づくりを進める。
●建築物等の新築や改修にあたっては、創意と工夫を重ね、歴史的なまちなみの良さを活かした風情ある景観づくりを進める。
●敷地内の樹木の維持・管理に努め、歴史的なまちなみに調和した緑化を進める。

(4) 届出対象行為

●建築物の新築、増築、改築若しくは移転
●建築物の道路から見える外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
●工作物の新設、増築、改築若しくは移転
●工作物の道路から見える外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
●道路から見える木竹の植栽又は伐採

(5) 景観形成基準

 届出対象行為を行う場合、景観形成基準に配慮して計画を進めてください。

景観形成基準
対象事項 景観形成基準(行為制限)
建築物

高さ

●敷地地盤面から12メートル以下、かつ、3階建て以下とすること。
配置 ●通りに面する3階以上の壁面は、通り側への圧迫感を考慮し、通りから後退するよう努めること。
形態意匠及び色彩

●歴史的建造物が建ち並ぶまちなみの景観と調和した落ち着いた形態意匠及び色彩とすること。
●道路から見える部分は、和の風情に配慮した形態意匠とするよう努めること。
●屋根の形状は、勾配屋根とするなど、周辺の景観との調和に配慮すること。
●木材や漆くい、石、日本瓦等の伝統的な素材を積極的に利用するよう努めること。
●道路から見える外壁の基調色は、マンセル値によるものとし、無彩色(明度1から9.5まで)又は低彩度の茶系色(色相2.5Yから5Yまで又は2.5YRから10YRまで、彩度4以下、明度1から8まで)とする。ただし、表面に装飾的な着色を施していない自然素材(石、木、土、ガラス等)本来の色彩は、この限りではない。
●屋根の色彩は、黒又はグレー系を基本とすること。
●外部に面する建具の色彩は、茶系又は黒褐色系を基本とすること。

建築設備等

●屋外階段、室外機、屋外配管等の建築設備は、道路から見える位置には設置しないこと。ただし、やむを得ず道路から見える位置に設置する場合には、植栽、格子、ルーバー等の目隠し修景により、外部に露出させない工夫をすること。
●太陽光発電設備等を設置する場合は、道路から見える場所には設置しないよう努めること。

外構

●屋外駐車スペースを設ける場合は、道路境界沿いに門、塀等を設置し、壁面の連続性を維持するよう努めること。

工作物 高さ

●敷地地盤面から12メートル以下とすること。ただし、架空電線路用等の工作物は、この限りではない。

形態意匠及び色彩

●歴史的なまちなみと調和する形態意匠とするよう努めること。
●色彩は、マンセル値によるものとし、無彩色(明度2から6まで)又は茶系色(色相2.5Yから5Yまで又は2.5YRから10YRまで、彩度4以下、明度2から6まで)とすること。強調色 (アクセントカラー)については色相を限定せず、彩度4以下、明度2から8までとし、強調色を使用する面積(複数の強調色を使用する場合にあっては、その合計面積)は、使用する壁面の10分の1以内とすること。ただし、表面に装飾的な着色を施していない自然素材(石、木、土等)本来の色彩は、この限りではない。

自動販売機 ●自動販売機は、道路から見えない位置に設置するよう努めること。
木竹

●道路から見える樹木の樹種は、当該区域内の和風庭園に用いられている樹種を選定するよう努めること。
●道路から見える樹木を伐採しないよう努めること。

(6) 届出の流れ

 景観法の規定により、届出をした日から30日間工事の着手ができません。工事の着手の30日以上前に届出をお願いします。

手続きの流れの画像

(7) 届出書類

下記の図書を1部提出してください。

  • 景観計画区域内における行為の届出書
  • 現況チェックシート
  • 景観形成チェックリスト
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 外部仕上げ表
  • 各階平面図
  • 断面図
  • 外構図
  • 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真
  • 着色立面図

(8) 届出方法

都市計画課まで、持参もしくは郵送で届出をお願いします。

(9) 注意事項

  • 国の機関又は地方公共団体が行う行為は届出は必要ありません。この場合、通知をお願いします。
  • 届出内容に変更が生じた場合は、変更届が必要です。

(10) 関連資料のダウンロード

(11) 届出様式ダウンロードページへのリンク

国の機関又は地方公共団体は下記リンクよりダウンロードしてください。

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都市政策部 都市計画課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150

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