空き地・空き家等(以下「低未利用土地等」という。)確認書の交付について

最終更新日:2023年11月7日

 一定要件を満たす低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、譲渡をした場合に売主(個人に限る)の長期譲渡所得の金額から100万円が控除されます。
 本控除を受けるためには、「低未利用土地等確認書」を確定申告書に添付することが要件の一つとなります。

低未利用土地等確認書について

申請方法について

申請は以下の3つのうち、いずれかで申請してください。

  • 窓口申請:新潟市都市政策部都市計画課へ書類を直接持ち込み、申請するもの
  • 郵送申請:新潟市都市政策部都市計画課へ書類を郵送して、申請するもの
  • 電子申請:新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)と郵送にて、申請するもの

窓口申請について

  • 窓口(新潟市都市政策部都市計画課)へ提出するもの:必要な書類(5種類又は6種類・製本1部)
  • 審査が完了し、低未利用土地等確認書(公印付き)が準備できましたら、市が申請者へ連絡します
  • 窓口で確認書を受け取る際に、手数料(現金300円)をお支払いください

郵送申請について

  • 新潟市都市政策部都市計画課へ郵送が必要なもの:必要な書類(5種類又は6種類・製本1部)、切手が貼付された返信用封筒、手数料(定額小為替300円)
  • 審査が完了し、低未利用土地等確認書(公印付き)及び手数料領収証発行の準備できましたら、送付いただいた返信用封筒にて郵送いたします

電子申請について

  • 電子申請フォームから申請するもの:必要な書類(5種類又は6種類・word、pdf等)
  • 新潟市都市政策部都市計画課へ郵送が必要なもの:切手が貼付された返信用封筒及び手数料(定額小為替300円)
  • 審査が完了し、低未利用土地等確認書(公印付き)及び手数料領収証発行の準備できましたら、送付いただいた返信用封筒にて郵送いたします
  • 電子申請の場合は、電子証明書と読み込み機器が必要です。(本人が申請する場合はマイナンバーカード、行政書士による代理申請の場合は行政書士電子証明書をご準備いただき、スマートフォンアプリからの登録又はICカードリーダーをパソコンに接続する必要があります。なお、代理申請の電子証明書はパソコン向けアプリのみ使用可能です。)

注意事項

  • 必要な書類は、譲渡期間によって5種類又は6種類となります
  • 申請から交付まで審査に数日を要すため、即日の交付は行えません
  • 確認書(別記様式(1)-1)を除く提出書類は返却を行いません
  • 郵便定額小為替には何も記入しないでください(現金、収入印紙、収入証紙、切手では郵送申請による受付はできません)

令和5年1月1日から令和7年12月31日譲渡分の申請

提出書類について

「低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及びチェックリスト一覧表」を確認のうえ提出してください。
※一覧表の番号1から6の提出書類について適用条件を満たさない場合は、低未利用土地等確認書の交付ができませんのでご了承願います。
※令和2年7月1日から令和4年12月31日譲渡分の申請書は別様式となりますので、ご注意ください。

関係様式

名称

様式(word形式)

様式(pdf形式)
低未利用土地等確認申請書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別記様式(1)-1(ワード:64KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別記様式(1)-1(PDF:70KB)
低未利用土地等の譲渡前の利用について ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別記様式(1)-2(ワード:34KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別記様式(1)-2(PDF:59KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別記様式(2)-1(ワード:66KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別記様式(2)-1(PDF:77KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別記様式(2)-2(ワード:48KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別記様式(2)-2(PDF:73KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別記様式(3)(ワード:47KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別記様式(3)(PDF:67KB)

申請手数料

名称 手数料
低未利用土地等確認申請手数料 300円

電子申請による申請ページ

令和2年7月1日から令和4年12月31日譲渡分の申請

提出書類について

「低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及びチェックリスト一覧表」を確認のうえ提出してください。
※一覧表の番号1から5の提出書類について適用条件を満たさない場合は、低未利用土地等確認書の交付ができませんのでご了承願います。
※令和5年1月1日から令和7年12月31日譲渡分の申請書は別様式となりますので、ご注意ください。

関係様式

名称 様式
低未利用土地等確認申請書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別記様式(1)-1(ワード:34KB)
低未用土地等の譲渡前の利用について ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別記様式(1)-2(ワード:34KB)

低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別記様式(2)-1(ワード:37KB)

低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別記様式(2)-2(ワード:34KB)

低未利用土地等の譲渡後の利用について
(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別記様式(3)(ワード:34KB)

申請手数料

名称 手数料
低未利用土地等確認申請手数料 300円

電子申請による申請ページ

お知らせ

制度の詳細について

制度の詳細については、以下をご確認ください。

ご不明な点がございましたら、新潟税務署までお問い合わせください。

新潟税務署 資産課税部門
電話 025-229-2152
※税務署に来署してのご相談は事前予約制とのことなので、ご注意願います。

電子申請による受付を開始しました

  • 令和5年11月から新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)による受付を開始しました。
  • 譲渡期間によって受付ページが異なります。詳しくは、各譲渡期間の項目にてご確認ください。

令和5年度税制改正による制度の延長及び変更について(令和5年1月1日以降の譲渡)

  • 適用期限が令和4年12月31日まででしたが、令和7年12月31日まで延長されました。
  • 令和5年1月1日から令和7年12月31日までに譲渡された市街化区域内の低未利用土地等の譲渡価額要件が、800万円以下に引き上げられました。なお、同期間の市街化調整区域内は500万円以下です。
  • 駐車場や資材置場等の利用形態が例示されました。主に、コインパーキングの取扱いが変更されました。
  • 様式の一部及びチェックリストが変更されました。

※令和2年7月1日から令和4年12月31日譲渡分については、従前の運用及び様式にて対応いたします。

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このページの作成担当

都市政策部 都市計画課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2825 FAX:FAX:025-229-5150

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