土地区画整理事業の必要性

最終更新日:2015年4月1日

 土地区画整理事業は、道路、公園、水路などの公共施設を整備改善し、宅地の利用増進を図ることを目的として土地区画整理法に従って行われる、区画形質の変更及び公共施設の新設または変更を行う事業です。

無計画なまちづくりは、こんな結果を招きます。

住みよいまちづくりには、計画的・総合的なまちづくりが必要です。

 土地区画整理事業では、土地所有者と市が一緒にまちづくりの計画をつくります。
その計画に沿って、一定の区域を定めて道路、公園などの公共用地や事業費を生み出すための土地を公平に出し合い、公共施設の整備と同時に、個々の宅地までを含めて整備します。

整備後図
整備後

その特徴は

  • 事業地区内のすべての宅地の形が整えられ、道路に面して便利になります。
  • 上・下水道やガスなどの整備を一体的・総合的に行うこともできます。
  • 土地所有者など地権者は、公平に負担し、公平に利益を受けることができます。

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