2.3月2日からの臨時休校について

最終更新日:2020年7月6日

受付日:令和2年2月28日 年齢:40歳代

ご意見・ご提案

 2月28日の小学校からの一斉連絡メールにて、新潟市教育委員会が3月2日以降の臨時休校を決定した旨の連絡がありました。
 前日の首相の要請に応えたものと思われますが、これは、新潟市でのコロナウイルス感染者の状況など、科学的な根拠に基づく決定だったのでしょうか。
 そうであれば、当該小学校区の感染者数の公表など、誰もが納得できる数字をきちんと示すべきではないでしょうか。これまで新潟市ではどれだけの感染者が報告されているのですか。こうした基本的な情報さえなく、どのような権限で休校というような社会的に大きな影響のある事項を決定できるのでしょうか。法的根拠もお示しください。
 また、当該の連絡メールには、学童保育の有無などの情報はありませんでした。3月2日以降のことは、2月28日のたよりで知らせること、年度末に学校に返すべき本があれば持って来るように、ということ以外書かれていません。あまりに不親切です。
 インフルエンザによる学級閉鎖の場合でも、症状のない児童は学童保育を利用できます。今回の臨時休校で、児童は学童保育を利用できるのでしょうか。
 感染の拡大を防ぐ目的での休校であるなら、狭い学童保育室に、教室以上の大人数の児童を学校の授業時間以上に長時間、預けておくことは、果たして理にかなっているのか、大いに疑問です。
 今回の「要請」には、科学的根拠はもとより、何の正統性も、法的裏付けもないことは明らかです。このような根拠のない「要請」を真に受けて、現場の混乱に拍車をかけることは、首長の役目であるはずはありません。
 さらに、臨時休校によって、特に、休業を余儀なくされる一人親家庭や非正規労働の保護者は、休校が長期に及べば、経済的にも困窮し、ひいては児童がさらなる苦境に陥ります。こうした問題に対する対策も何もなされないままに、無批判に唯々諾々とかかる「要請」を受けることは、思考停止も甚だしく、地方自治の理念にも反するのではないでしょうか。
 もし、本当に休校が必要であるなら、首長から事実に基づいた証拠を提示して、丁寧に説明すべきでしょう。権力者の「要請」だからといって、現実や市民の状況を何ら顧みることなく、上から一方的に決定を下したとなれば、首長の資格はありません。一市民として、落胆を禁じえません。
 まずは、今回の休校措置について首長として、市民に対して納得のいく説明を行ってほしいと思います。さもなければ、休校の影響を最小限に食い止める施策を早急に実施されたく、お願いいたします。

回答

 新型コロナウイルス感染症対策のための本市における学校の臨時休業措置についての市長への手紙をいただきました。多くの皆さまから新型コロナウイルス感染症に関するご意見をいただいており、本市としても刻一刻と変化する状況を注視し、感染拡大防止に向けできることから迅速に取り組んでいるところです。
 このたびの臨時休業措置におきましては、保護者の皆さまにご協力をいただき、心から感謝申し上げます。
 はじめに、臨時休業を実施した根拠についてです。2月27日に内閣総理大臣から全国一斉臨時休業を要請する方針が示され、翌28日に文部科学省より臨時休業を要請する通知が出されました。本市教育委員会においては、要請の趣旨を踏まえ、感染拡大の防止を図るため、学校保健安全法第20条(臨時休業)「学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部または一部の休業を行うことができる」に基づいて、臨時休業を決定いたしました。
 再開にあたっては、国のガイドラインに沿い、専門家の意見を聞きながら、感染防止対策について慎重に検討を重ねていまいりました。3月28日には、本市においても学校再開に向けたガイドラインを策定し、各学校園においても感染予防対策を徹底した上で、4月6日から順次再開することといたしました。しかしその後に緊急事態宣言の対象地域が全都道府県に拡大されたことや県から発出された「新型コロナウィルス感染症に関する新潟県対処方針」を踏まえ、本市としても、全力で感染拡大の防止に努めるため、市立小中学校を4月23日から休校することといたしました。
 次に、小学校の臨時休業中における放課後児童クラブのご利用についてです。放課後児童クラブについては、2月28日にクラブを通じて保護者の皆さまにご連絡させていただいたとおり、学校の長期休業時の対応と同様に、8時から18時30分まで開設いたしました。子どもたちを感染から守るための対策として、学校と連携し、小学校とクラブとで分散して過ごせる環境を整備し、柔軟に運営いたしました。
 また、学校の臨時休業に伴って休業を余儀なくされた方々への経済的支援について、国は保護者の休暇取得支援等や非正規労働者の方を含めた休業手当を支払った企業への助成金の支給、個人向け緊急小口資金の特例措置に加え、新たな給付金制度の創設などを講じていくとしています。
 このたびの臨時休業措置は、急な対応でもあり、子どもたちをはじめ保護者の皆さまには大変なご心配をお掛けしました。今後も本市では、時々刻々と変わる国や本市の状況等を踏まえながら、市民の皆さまのご協力のもと感染拡大防止に努めてまいります。

回答日:令和2年4月20日

担当課:保健給食課 こども政策課

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市民生活部 広聴相談課

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電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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