最終更新日:2016年1月25日
新潟市行政不服審査法施行条例(案)について、平成27年12月18日(金曜)から平成28年1月18日(月曜)まで市民の皆さまのご意見を募集しました。意見募集の結果は下記のとおりです。
行政不服審査法は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めた法律です。
平成26年6月に行政不服審査法の全面改正が行われ、公正性や利便性の向上等の観点から抜本的な見直しが行われました。
これに伴い、条例で定めることとされた事項を規定した、新潟市行政不服審査法施行条例を平成28年2月議会に提案することを予定しています。市議会の議決を得た後は、改正後の行政不服審査法の施行に合わせ、平成28年4月1日から施行することを予定しています。
条例の概要は次の通りです。
行政不服審査法第81条第1項の規定に基づき、市長の附属機関として「新潟市行政不服審査会」を設置するとともに、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものです。
行政不服審査法第38条第4項及び第5項並びに同法第78条第4項及び第5項(他の法律で準用する場合を含む。)の規定に基づき、審査請求人等が、審査請求等に係る提出書類等の交付を求めた場合の交付手数料に関し必要な事項を定めるものです。
平成27年12月18日(金曜)から平成28年1月18日(月曜) まで ご意見の募集は終了しました。
提出者数 0人
提出件数 0件
平成28年1月25日(月曜)
上記意見募集の結果は、下記の場所で閲覧できます。(閉庁日は除きます。)
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。