新潟市食品衛生法施行条例の一部改正について

最終更新日:2018年12月14日

新潟県において、市日の市場等での簡易な喫茶店営業を可能とする許可区分を新設することに伴い、新潟市食品衛生法施行条例の一部を改正しました。

関連資料

閲覧場所

上記の資料は、下記の場所で閲覧できます。(閉庁日、閉館日は除きます。)

 市政情報室(市役所本館1階)
 各区役所(資料の設置場所は各区地域課、地域総務課へお問い合わせください)
 食の安全推進課

政策を定めた日

平成30年12月4日(火曜)

市民意見提出手続きを実施しなかった理由

市民意見提出手続条例「第4条第1項第3号」に該当
「国又は新潟県の政策と実質的に同一の内容を定める必要のあるもの」を定めるものであるため

問い合わせ先

新潟市保健衛生部保健所食の安全推進課
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8223 FAX:025-246-5673
Eメールアドレス:shokuanzen@city.niigata.lg.jp

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所食の安全推進課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8226 FAX:025-246-5673

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