にいがた市民大学運営委員会の傍聴に関する要領

最終更新日:2020年4月1日

1 趣旨

この要領は、にいがた市民大学運営委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定める。

2 傍聴手続き

  1. 会議の傍聴を希望するものは、会議を開催する会場の受付で傍聴を希望する旨を告げ、傍聴券を受けとる。
  2. 傍聴の受付は先着順で行うが、受付開始時に傍聴定員を超えるときは、抽選により決定する。

3 傍聴を受け付けない場合

  1. 凶器等、他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
  2. のぼり、旗、プラカード、鉢巻等の威嚇行為のために利用する物を携帯している者
  3. 酒気を帯びている者
  4. その他会議を妨害、又は議事運営に支障となる行為をするおそれがあると認められる者

4 遵守事項

  1. 会議開催中は静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により可否の表明しないこと
  2. 会場において、飲食、喫煙はしないこと
  3. 事務所の指示に従うこと
  4. その他会議の秩序を乱し、議事運営に支障となる行為をしないこと

5 遵守事項を守らない場合

傍聴者が、上記遵守事項を守らない場合は、委員長等はこれを注意し、なおこれに従わないときは、退場を命じることとする。

6 その他

この要領に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、会長(懇話会等にあっては市長)が定めるものとする。

附則

この要領は、平成15年5月20日から施行する。

附則

この要領は、平成26年10月29日から施行する。

附則

この要領は、令和元年5月1日から施行する。

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