教育委員会事業共催及び後援承諾基準

最終更新日:2023年5月17日

新潟市教育委員会

趣旨

第1条 この基準は、新潟市教育委員会(以下「教育委員会という」)が、市以外の団体と共催する事業及び市以外の団体が行う事業の後援に関して必要な事項を定めるものとする。

用語の定義

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)共催とは、その事業の実施にあたり企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。

(2)後援とは、その事業の趣旨に賛同し開催を援助するために名義使用を認めることをいう。

承諾の基準

第3条 共催・後援(以下「共催等」という)の承諾は、事業の目的・内容が明確に本市の教育活動(学校教育、社会教育等)の振興に寄与するもので次の各号に掲げる承諾基準に該当する場合に行うものとする。

(1)事業の主催者についての承諾基準
 ア 国、地方公共団体又はこれらに準ずる公共的団体
 イ 学校又は学校の連合体
 ウ 公益法人、社会教育関係団体又はこれらに準ずる団体
 エ 新聞、テレビ等の報道機関
 オ その他教育委員会が適当であると認める団体

(2)事業内容についての承諾基準
 ア 政治団体、宗教団体の活動又は特定の宗教若しくは政治のための活動と認められる事業でないこと
 イ 公共性があり、営利を目的としないものであること
 ウ その他教育委員会の方針に反しないものであること

(3)その他の承諾基準
 ア 事業計画が明確で主催者の事業遂行能力が十分あると判断されるものであること
 イ 事業の開催、開設等の場所は、公衆衛生、公害防止等について十分な設備及び措置が講じられていること
 ウ 過去に共催等をしたものについては、承諾の条件が遵守されているものであること

共催等の承諾申請

第4条 共催等を受けようとする者は、あらかじめ申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出し、その承諾を受けなければならない。

承諾の通知

第5条 教育委員会は、共催等を承諾した場合には、当該申請者に対して承諾書(別記様式第2号)を交付するものとする。

事業中止等の届出

第6条 主催者は、共催等の承諾を受けた後に事業の中止又は事業内容等に変更があった場合には、速やかに教育委員会にその旨を届出書(別記様式第3号又は別記様式第4号)により届け出なければならない。

事業報告及び決算書の提出

第7条 主催者は、共催等の承諾を受けた事業が終了した場合は、速やかに事業開催結果を示す報告書(別記様式第5号)を提出しなければならない。

共催等の取消し

第8条 教育委員会は、共催等の承諾を受けた者が、その事業の実施にあたり、この基準の第3条に掲げる要件を具備しなくなったと認めるとき、その他不適当な行為があると認めるときはこれを取消すものとする。

その他

第9条 この基準に定めるもののほか、共催等に関し必要な事項は別に教育長が定める。

附則

この基準は、昭和49年4月1日から実施する。

この基準は、平成元年4月1日から実施する。

この基準は、平成20年4月1日から実施する。

この基準は、平成24年4月1日から実施する。

この基準は、平成28年4月1日から実施する。

この基準は、令和4年4月1日から実施する。

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